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会社で銀行・国民生活金融公庫でいくつか借入があります。
連帯保証人は社長ですが、もし社長が亡くなった場合返済はどうなるのでしょうか?
国民生活金融公庫については「団体信用生命保険」に加入していると言う事で、
返済はしなくていいのではないかと思うのですが..
銀行の借入の場合は、会社が存続する限り返済を続けなければならないものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あなたと会社の関係が分かりませんし、あなたが何を心配しているのかも分かりませんので、一般論になりますが・・



債務者(借主)は会社ですから、保証人の死亡とは関係なく会社は約定通り返済を続ける必要があります。

>国民生活金融公庫については「団体信用生命保険」に加入していると言う事で、返済はしなくていいのではないかと思うのですが..
住宅ローンなどとは異なり、事業性融資で保証人に団信をつけるのは少数派で、国金にそのような制度があるかどうかは知りません。
国金以外の金融機関については、付保の有無を直接確認してみてください。

団信が有効で、かつ全額カバーできればいいですが、もしそうでないなら保証人死亡時には新たな保証人追加を要求されるものと思います。
そして会社は、当然借入残高がなくなるまで返済は続けなければなりません。
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