中小企業のリース会計処理について
新リース会計基準について教えていただきたいと思います。
私の会社は以前より中小企業会計指針に則った会計を行っております。
新リース会計基準に沿った中小企業会計指針はまだ草案段階で確定ではないと認識しておりますが、このまま確定するものとして質問いたします。
中小企業会計指針では、全ての所有権移転外リース取引は賃貸借処理でかまわないという事ですが、税法上
「借手がリース料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。」となっていますよね。この規定の意味はなんなのでしょうか?リース料も償却費も損金の部分では変わりの無い事だと思うのですが…。
また、消費税に関してはリース開始時に一括処理しなくてはいけないのでしょうか?これまでどおり月々の処理ではいけないのでしょうか?
さらに、例えば月額63000円(3000円は消費税相当額とします)の3年リースを考えた場合、消費税を一括処理すると3000円×36回=108000円を計上しますが、月々の63000円はどのように仕訳すべきなのでしょうか?(この処理は平成20年4月1日以降開始するリース取引についてしなければならないのですよね?)
以上、いろいろ調べたのですがわからなかった点ですので、なにとぞよろしくお願いします。
回答(6件)
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ichizoo
中小企業では実務上は、今まで通り賃貸借する会社が多いと思われますが。
しかし、原則として、リース資産はやはり資産計上です。また、リース資産を貸借対照表に計上しない場合は、個別注記が必要となってきます。(結局管理をしなければならない。)
ということは、はなから固定資産台帳でリース資産を管理して、なおかつ貸借対照表に計上する原則法を採用するのがベストです。
また、株主構成や配当の有無にもよりますが、配当可能額を的確に判断する上でも資産計上がベストと思われます。
この回答へのお礼
わかりました。ありがとうございました。
中小企業会計指針において、賃貸借取引に準じた処理が認められる予定ですので、日常の会計処理はリース料として計上しておき、税務申告で調整するのが、一番手間がかからないと思います。
また、この方法によると、リース資産とリース負債をオフバランスできますので、外部関係者が御社の貸借対照表を見た場合の印象もよくなるのではないでしょうか。
No.3です。
リース資産は、税法上、リース期間定額法で減価償却されます。
(例)リース期間が5年(60ヶ月)、資産の価額が600万円(残存価額0円)の場合
120万円(=600万円×12ヶ月/60ヶ月)が損金算入可能な減価償却費となります。
リース期間定額法の場合、資産の耐用年数は関係ありません。
さて、通常は、資産の価額を月割りにしたものに、利息に相当する金額を加えたものが、月額リース料として設定されています。
よって、支払いリース料を費用計上した場合には、一般的には損金不算入額が発生すると思われます。
この回答への補足
たびたび申し訳ございません。
耐用年数が関係ないことはわかりました。ありがとうございます。
>支払いリース料を費用計上した場合には、一般的には損金不算入額が発生すると思われます。
利息部分が損金不算入額となるのでしょうか?また、その不算入額は弊社が証明する事になるのですか?それならば経理会計上の2度手間になることを考えるとやはり最初からリース取引につき売買処理で計上する事が最善なのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありません。
No.3ベストアンサー20pt
消費税については既に回答が出ていますので、会計と法人税の部分です。
・中小企業会計指針の考え方
「リース取引に関する会計基準」では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に関し、原則として売買取引に準じた会計処理を求め、リース料総額が300万円以下のリース取引やリース期間が1年以内のリース取引に限り、賃貸借取引に準じた会計処理を認めています。
中小企業会計指針(公開草案)では、上記会計基準で定める金額的重要性等を考慮せず、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引に関し、賃貸借取引に準じた会計処理を認めています。
・法人税の考え方
法人税法では、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買として取り扱われます。
会社が中小企業会計指針に則り、所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、リース料を計上する会計処理をしても、法人税法上は、このリース料を減価償却費とみなすということです。
リース料であれば、支払額全額が損金算入されるのに対し、減価償却費は、会社計上額のうち損金算入限度額までしか損金算入されません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>リース料であれば、支払額全額が損金算入されるのに対し、減価償却費は、会社計上額のうち損金算入限度額までしか損金算入されません。
この部分の考え方は…
法定耐用年数5年の物件を2年月額10万円でのリース契約をした場合。
以前の会計基準であれば、リース料として月額10万円(年120万円)が損金として計上できたが、
新会計基準(中小企業会計指針)ではリース料として計上しても、定額法で考えて年間48万円(240万円÷5年)しか損金として認められない。
ということなのでしょうか?
No.2ベストアンサー10pt
すでにリース会計は確定しております。また、消費税法の扱いも確定しております。
税務上は、あくまでも売買処理です。よって、本来ならば減価償却費の計上が必要です。ただし、賃貸借処理した場合でも、減価償却費として損金処理をしたものとみなすということです。さらに、賃貸借処理した場合に限り、リース資産にかかる別表16の作成も不要です。(基本通達:発令) しかし、償却過不足が生じた場合は、別表16の作成が必要です。
つぎは、消費税法についてです。消費税は、売買処理としています。よって、H20.4.1以降のリース契約は、売買処理とみなしますので、今までのように支払った時の課税仕入れは認められません。
質問の場合だと仕訳は下記のようになります。
(1)契約時:仮払消費税/未払金 108,000円
(2)支払時:未払金 /現預金 3,000円
賃借料 /現預金 6,000円
となります。
実務上は、賃貸借処理した場合、リース債務の注記が求められていますので、リース資産を計上したほうが、管理しやすく実務的だとおもいます。ちなみに、下記のようになります。
(1)契約時:仮払消費税/リース債務 108,000円
リース資産/リース債務 2,160,000円
(2)支払時:リース債務/現預金 63,000円
なお、税務では売買処理扱いとなっておりますが、少額資産の取得の損金算入や一括償却資産の扱いはできないこととなっております。
がんばってください。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
消費税の部分はよくわかりました。
>すでにリース会計は確定しております。
中小企業会計指針も確定したのでしょうか?
償却費として損金処理したのもとみなすという事は、国税の立場では、償却費と見たほうが都合が良いのでしょうか?例えば賃借料ではなく償却費として計上されたほうが税金が多く取れるとかの別な規定があるのでしょうか?
>リース資産を計上したほうが、管理しやすく実務的だとおもいます。
最初から売買処理を行うということですよね?実際の現場で売買処理を行うことでどれだけ事務作業上の負荷がかかるか予測できません。もし具体例とうあれば教えていただけませんか?
いろいろ付け加えて申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
社団法人リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/20080311lease.pdf
以上の説明が、日本税理士会連合会のホームページにあります。
契約時に
仮払消費税/未払金
支払時に
賃借料 /当座預金
未払金 /
として下さいとの連絡でした。
以上から、コンピュータで処理する場合は、
契約時
(税抜き)
リース資産(課税)/リース資産(課税外)
仮払消費税(課税)/未払金
支払時
(税込み)
賃借料(課税)/当座預金
期末
(振替)
仮払消費税(課税外)/賃借料(課税外)
以上のようにすればシステムで消費税の計算ができると思います。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
加えてのお願いなのですが、コンピューターで処理する場合の仕訳の部分が理解できません。もう少し噛み砕いてお願いできますでしょうか。
申し訳ありません、頭悪くて。。。
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