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物件の不動産会社情報欄の表示に、いくつか分からない箇所があるのでお教えください。

(1)
「宅建業免許」と「建設業許可」という表示があるんですが、
これらはどういう意味でしょうか?
「宅建業許可」しか表示がない不動産会社は「建設業許可」を
持っていないのでしょうか?

(2)
例えば、建設業許可 国土交通大臣(特-15)第0000号
や、同じく 国土交通大臣(般-19)第0000号 などの
「特」とか「般」の意味は何でしょうか?

(3)
「○○協会会員」や、「△△協議会加盟」などの何らかの団体に加盟しているという表示がありますが、これは信用できるという事でしょうか?どんな団体に入っていたら信用できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。


先の回答にも記載しましたとおり、不動産業のみを営むのであれば
建設業許可は必要ありませんから不動産の広告や立看板等に
建設業許可の有無を記載するかどうかは自由です。
※建築を伴う内容を記載する場合は必須

自社サイト等であれば文字数やスペースの制限はありませんので
取得している許可や免許、加盟している団体等をたくさん記載している
場合が多いようです。

これら以外にも建設業許可はもっているもののあまり使うことがないような場合
それを大っぴらに公表しない業者さんもいます。

なお、建設業許可が無い場合は原則として元請けもできませんので
依頼主から直接建築工事を請けてそれを下請けに依頼することはできません。
関連会社や取引先に紹介はしてくれるものの、請負契約は依頼主と施工業者が
直接締結することになります。
但し、簡単なリフォームであれば建設業許可は不要ですから
クロスの貼替えや簡単なリフォーム等は元請けしている業者もあるでしょう。

また、建設業許可を持っている業者であれば免許を受けている都道府県の県庁に行けば
「建設業許可申請書類等の閲覧」が可能です。
この申請書類には施工実績(工事内容・金額)や主要取引先等が記載されていますので
これらを調べることによって、どの程度建設工事を行っているのか判断することができますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、そうだったんですね。
大変参考になりました!
ありがとうございます!!

お礼日時:2008/04/15 12:57

#1様の回答に補足します。



(2)の建設業許可の番号で(特-15)や(般-19)の15とか19という数字は許可を受けた年度や許可の更新をした年度を表します。
15なら平成15年、19なら平成19年です。5年ごとに更新しなければならないのでこの数字が5年以上前のものであると期限切れでその許可番号は無効ということになります。(おそらく普通であればそういう数字は表示していないでしょうが、万が一ということもありますので)
また第○○○○号というのは許可を受けた番号ですが、こちらは最初に許可を受けた時の先着順ですので、番号が若ければ若いほど古くからやっている会社ということになります。
ただ、国土交通大臣許可の方はそんなことはないですが、知事許可の方は県によっては登録数自体が少なく、一見若い番号でも実は総数も少なかった…ということもありますので、気をつけてください。

参考URL:http://www.reform-shops.com/before/kyoka.htm
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この回答へのお礼

よりお詳しいご回答ありがとうございます!
参考になりました!!

お礼日時:2008/04/15 09:18

(1)宅建業免許=宅地建物取引業免許


   不動産業者を営む上で必須となる免許になります。

   建設業許可=業者が注文主から請け負って
   建設業を営むために必要な建設業法に基づく許可のこと。

  どちらも、知事と国土交通大臣の免許(許可)があり
  知事免許なら同一県内にのみ営業所(本店・支店・支部など)があることを意味し
  国土交通大臣免許であれば2以上の県に営業所があることを意味します。
  なお、不動産業者においては宅地建物取引業免許は必須ですが
  建設業許可については必須ではありません。

(2)建設業免許における「般」とは一般建設業
   「特」とは特定建設業を意味します。
  違いは請負できる工事の金額の違いであり、
  一般より特定のほうが大きな工事を行えることを意味しますが
  違いは工事金額4500万円(一式工事の場合)を境にしていたと
  記憶しています。

(3)不動産業者が加盟している団体のなかで全国規模のものは
 「全国宅地建物取引業協会(全宅連)」 「全日本不動産協会(全日)」が主になります。
 不動産業者は不動産というお客さんの資産=高額商品を扱うという関係上
 万が一トラブルが生じた際はお客さんに多額の損害を与えてしまうことになります。
 このような際に業者に代わって損害を補償してくれるというのが大きなメリットでしょう。
 
このほかにも免許番号からその業者の営業年数が判断できます
A県知事(3)100号 国土交通大臣(6)100号などと( )内の数字は免許の更新回数を
表しますから、この数字が多い=営業年数が長いことを意味します。
A県知事(3)なら、7~10年以上程度 
国土交通大臣(6)なら15~20年以上と判断できます。
※以前は3年更新でしたが現在は5年更新となっています。
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この回答へのお礼

大変お詳しいご回答、ありがとうございます!
とても勉強になります!

(1)についてなのですが、建設業許可を持っていない不動産業者というのは、自社で建物の建設に携わらないという事でいいでしょうか?
建設許可を持っている下請け会社などに建築を任せるのでしょうか?

それと、例え建設業許可を持っていたとしても、自社で建設を行うかどうかは、わからないものなのでしょうか?

お礼日時:2008/04/15 09:13

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