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最近、経理の仕事を始めたばかりの事務員です。
社会保険料についてご教授ください。

社長の奥様のお給料が今年の1月より
100,000円 → 80,000円に減額になりました。

新しい給与になって3ヶ月たったら社会保険事務所に
月額報酬変更届を出して処理してと言われ、
今日届け出はしてきたのですが、
今月のお給料の明細をどう計算したら良いかわかりません。

1月~3月までは

基本給:80,000円
健康保険料:4,018円
厚生年金:7,348円
手取額:68,634

と書いていました。

社会保険事務所からいただいた保険料額表をみると
基本給80,000円の場合は、

健康保険料:3,198円
厚生年金:空欄

でした。

以上の内容で、

・新給与になってから3ヶ月たってから届け出をするのはなぜか。

・4月のお給料では3,198円のみの控除で良いのか。

を教えてください。

当社の徴収方法は、25日のお給料で預かった保険料を
その月の末日に納入する形になっています。

説明の足りない部分もあるかと思いますが、
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

固定的賃金の変動による降給があり3ヶ月経過したので随時改定を行ったと言うことです。



健康保険は給料10万円は第5級で標準報酬月額は98,000円
給料8万円は第3級で標準報酬月額は78,000円

固定的賃金の変動+2等級以上の変動で随時改定の対象。

厚生年金は標準報酬月額が98,000円で第1級でその下はないため、変動しません。

厚生年金の受給額は標準報酬月額が98,000円で計算される為にデメリットはなく、
健康保険料は ”健康保険は保険料によって診察、治療内容が変わることがないので少しでも安くしたい”ということです。

・4月のお給料では3,198円のみの控除で良いのか?
ダメです。保険料は毎月翌月末が納付期限なので、前月分の保険料を控除することになります。
4月給与から控除するのは3月分保険料なので3,198円ではありません。4,018円です。

5月控除から3,198円になります。
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この回答へのお礼

丁寧な解説をいただき、ありがとうございます。
経理の経験がなく、保険や税金の事を何もしらないので、
とても勉強になりました。

○固定的賃金の変動があって3ヶ月経過したら、保険料改定のため、月額報酬変更届を提出する。

○改定の対象は保険料額表の2階級以上の変動が対象。

○当月の給与から控除した保険料は翌月末に納付される分なので、保険料を変更するのは改定をした翌月控除分。

早速、覚え書きノートにメモをしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/17 10:50

 こんにちは。

保険料額表の一番左の欄、標準報酬の等級を見てください。上から5ランク目が「5(1)」になっていると思います。これは健康保険が5等級、厚生年金保険が1等級という意味です。給料が特に低い人と高い人の場合、健康保険の方が小刻みなので等級数が多いです。

 このため、厚生年金は標準月額が101,000円未満の人は、すべて1等級となりますので、厚生年金保険料の折半額の欄でいうと、一番上の「7,348.04円」が該当します。つまり、以前と変わらないということであって、健康保険料だけ控除するのではありませんから気を付けてください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい解説をありがとうございます。
保険料額表を見ながら読ませていただきました。

等級の欄の「5(1)」の「(1)」の意味がわからなかったので、
とても勉強になりました。

また、以前の元帳などから当月に控除した保険料を
その月の月末に納付していると勘違いをしていましたので、
こちらも勉強になりました。

ご対応ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/17 10:54

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