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税制改正で期中(期首7ヶ月)後の減額は認められなくなったみたいですが、
報酬支給の取締役1名が高齢になり出社できすに業務に携われなくなったため報酬の全額の8ヶ月目から支給を停止した場合はどうなるでしょうか?それまでの同額給与7ヶ月分全部が否認されてしまうでしょうか?それとも全額認められるでしょうか?業績悪化事由にはには該当しないと思います。
また支給停止の際には議事録のようなものを作成しないといけないでしょうか?特例有限会社で取締役3名、社員家族1名で給与支給者は代表者と役員1名
社員家族1名で現在は代表者と社員家族1名の2名に支給しています。なお期首を1月期末12月としてご指導ください。

A 回答 (5件)

「取締役決定書」として検索していただければ、いくらでも見つかると思いますが。



たとえば・・・

http://tokurei.kokuranet.com/page017.html

http://www.sansokan.jp/akinai/odougu/3_unnei/for …

特に、唯一絶対の書式などありませんから、かえって混乱なさっても困りますが。
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No.2です。


「応用」とだけでは一寸端折りすぎまして失礼しました。

前提としては、減額改定の場合であるので「取締役」の決定・承認で十分との判断です。

取締役会が設置されていなくても(正確には設置できないのですが)、取締役による決定が必要な場合は、原則として「取締役の過半数の出席によってその過半数の賛成で決める」とする、<取締役の会議>の議事録は必要となりますので、従前の「取締役会議事録」の要領で、ただし表題を「取締役決定書」として作成していただければと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。議事録の本文の中の取締役会のところは
どういう文言にかえればいいでしょうか?表題は決定書や協議議事録と
すればいいと思いますが。

お礼日時:2008/04/20 18:13

こんにちは、No.2です。



株主総会であれば、当然「臨時」ということになりますが、この場合「取締役会」の開催で要件を満たすはずです。

「役員報酬受領辞退届出書」の提出、それを受けての「取締役会議事録」を作成して保存していただければ良いです。


蛇足ながら、委任関係における「債務不履行」ととらえればまた違った手続きも可能ですが、その必要もないでしょうから、上記のように穏便に(?)進めていただければと思います。
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この回答へのお礼

特例有限は取締役会設置を定款にうたわなければ取締役会は開けないと
聞いたのですが、取締役会議事録でいいのでしょうか?

お礼日時:2008/04/18 12:48

こんにちは。



以前のQ&Aで以下のものがあるのですが、応用できないでしょうか。
http://tusinbo.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2702653

これだけで失礼してすみませんが・・・。

ちなみに会社法・法人税法改正前になりますが、この処理について所轄署からは何の問題も指摘されていません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。報酬は源泉のかからない範囲での支給でした
ので会社で支給を停止する旨の議事録を作っておけばいいみたいですね。
会社法により有限会社でも株主総会ですが、期中ですので臨時株主総会で
いいのでしょうか?

補足日時:2008/04/17 15:33
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法人税法施行令70条によれば、「当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額」は過大役員給与となるとされています。



すなわち、役員給与は、役員の職務執行の対価として支払われるものでであり、職務執行が全くなされていない場合には、支払われないのがむしろ当然と考えられるものと思います。

しかしながら、法人と役員の関係は雇用契約でなく委任関係であり、経営に関する何らかの意思決定に加わるなどの形で経営に参加していれば役員としての職務がなされたものとも考えることが出来るので、実務的には、どれくらい業務に携わっていたかとの判断と、客観的な書面等が要求されることとなると思います。

それらから鑑みるに、確かに8ヶ月まで役員としての職務執行がなされ、それ行以降はなかったとされるならば、支払った役員報酬は損金とされると思うし、支払いがされなくなったからといって定期同額違反とされることはないと思います。
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