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つい先日まで中小企業の代表取締役でした。
ただ、代表取締役と言えどもその会社は創業者のオーナー会社で何一つ権限は与えられていませんでしたが、会社で使うコピー機やリースの営業者などの契約に代表取締役になっている私に連帯保証人になるよう手続きをさせられました。

この会社の体質に嫌気がさし、先日代表取締役を辞任しまして、その当時のリース契約などの連帯保証人の変更を会社に求めましたが、「それは君が代表者の時の契約で今から変更は難しいし、できない。」と、手続きをするどころか取り合う素振りすらありません。

会社の経営状態も今は良くても将来的にはどうなるか分かりませんし、その時になって連帯債務を問われることになったらとてもじゃありません。

契約上本当に会社側の主張するようにいまさら変更できないのでしょうか?
会社としてものような処理(というか処理をしない)で法的に触れる事は無いのでしょうか?
詳しい方、専門家の方、良きアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

連帯保証契約は債権者との間の契約ですから、連帯保証人を変更するには、新たに連帯保証人となる者がいて、その者が新たな連帯保証人となることにつき債権者の承諾を得れば可能です。

したがって、お書きの事実関係に基づく限り、法律上は、今からの変更が一切出来ないということはありません。

もっとも、新保証人の存在と債権者の承諾というふたつの要件を満たす必要があるため、事実上不可能となる場合はありえます。

また、主債務者には、新たな連帯保証人を探す義務はありません。したがって、主債務者である会社が動かないことについては、連帯保証人であるjojo6969さんとの間で連帯保証関係につき何らかの特約が無い限り、会社が責任を負うことはありません。

したがって、そのような特約が無ければ、残念ながら、会社が直ちに法に触れることはありません。
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