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傷病手当金(自律神経失調症の為1ヶ月間の療養):その間一度退職扱い復帰後再雇用の場合でも手当金は支給できるとのこと、本当でしょうか?*社会保険資格取得後、1年経っていません。

自律神経失調症により1カ月の療養と診断され、休職を申し出たところ、傷病手当金の手続きはできるようにするが、療養期間一度退職扱いにし、復帰次第、再雇用とすると本日申し渡されました。
自身で調べたところによると、社会保険取得後1年未満で退職となった場合、傷病手当金はでないということが解りました。ですので、退職扱いは避けてもらえるようお願いはしたのですが、「以前に、他の社員もそのように対処したので、手当金は受けられるとのこと。」ちなみにその方は、現在復帰し、休職期間手当金は受けていたとの事。

そういったことは可能なのでしょうか。また、敢えて療養期間を退職扱いにするとの意図は何なのでしょうか。
もし、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

会社の規模は小規模、業種は宿泊業です。正式な回答は明日中に連絡があるそうです。先のことを考えると怖くてたまりません。

A 回答 (1件)

そのようなことが出来るかどうか、わからないですが、


・会社のメリットは退職期間は社会保険の負担がなくなる。
その期間は無職になるので健康保険も年金も個人で入らないといけません。
・もし病気が長引いた時に問題が無くなる。
病気の治療が遅れて何ヶ月も下手すれば何年にもなると会社の負担も相当なものになります。
その場合、辞めたままなので会社の負担はなくなります。
・従業員の人数に制限があるかもしれない
何かの補助金などで労働者の人数に制限があるのかもしれません。
Chicago29さんが休んでいる間にパートの人を雇うとその人数を超えてしまい補助金が受けられなくなる。と言う可能性もあります。

思いつくのはこの辺りです。
社会保険の会社負担分を自分で払うことになるので若干社員には負担がかかることになると思います。
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