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掲題の通りですが、現在100人以上の死刑確定囚がいます。
例えば今死刑が確定したとしても、順番通りだったら執行されるのは数十年先ということになるのでしょうか?
再審請求中の場合は飛ばされるのでしょうか?

A 回答 (1件)

刑事訴訟法には以下の規定があります。


第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
よって、法務大臣の命令の有無によって“順番が入れ替わる”ことはありえます。
例として、
2001年の附属池田小事件では、2003年に死刑判決確定、2004年執行ですが
1948年の帝銀事件では、1955年死刑確定、1987年死亡まで執行がなされませんでした。

よって、“今死刑が確定”場合でもその執行がいつになるかはわかりません。法令上では“六箇月”以内となっているので判決翌日でも可能でしょうし(但し、不算入期間があるので実際には無理でしょう)、現実的には30年にわたって執行されなかった例もあります。
“また、“再審請求中”については、同上但書で“六箇月”に算入しないことになっています。
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この回答へのお礼

さっそく回答を頂き、ありがとうございます。

なるほど、そういう規定があったんですね。
でも死刑囚のうちどの位の人が、この規定に該当するんでしょうか?
また、該当しない人を6ヶ月以内に執行しなかったら法律違反ということでしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/18 19:43

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