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小さなラウンジを経営している知人の話なのですが,つい最近
風俗営業法の許可を受けていなかったとのことで,営業停止になってしまったそうです.

何故取っていなかったのか聞くと,「うちの店がとらなくちゃいけないなんて知らなかった.
風俗営業許可はソープはヘルスなどが取らなければいけないもんだと思っていた」とのこと.
(あまりにも疎い話ですが,もう60近いひとです.そして20年以上も営業している中
摘発はむろん警察からの注意等も受けたことがなかったそうです.)

ここで質問なのですが,いったん無許可の摘発を受けた場合,
営業再開は可能なのでしょうか.
また再開までどのくらいの期間を要するのでしょうか.

自分の生活ももちろんですが,雇用している女の子たちも路頭に迷わすことになるため,
とても困っているそうです.(田舎のラウンジで,年齢層高め.他で雇ってもらうことは
簡単ではない年齢のホステスさんも居てます)
法律関係のサイトを見てみたのですが,難解で,,,
お知恵をお貸しください.

A 回答 (3件)

 風営適正化法は、風俗営業を行うには許可が必要と定めています。

この法律で言う「風俗営業」とは、巷で言う「フーゾク」とは違いパブやクラブ、パチンコ店などを表します。
 知人さんが今まで通りの営業を行いたいなら、公安委員会の許可を受けなければいけません(風営法第3条1項)。しかし第4条では、ある一定の条件に該当する者には「許可をしてはならない」とあります。もし知人さんが今回の件で「1年未満の懲役若しくは罰金刑」の罰を受けている場合は不許可条件に該当するので、『5年間』風俗営業の許可が取れません。
「公安委員会の許可」とは言っても窓口は警察なので、警察署の生活安全課に行けばなんでも教えてくれますよ。
 事業主として20年も業界にいて「許可制であることを知らなかった」なんて言い訳は通用しませんよ。
 次の順番で風営法を読んでみてください。
第3条第1項→第4条第1項(第2号イ)→第49条第1号

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
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貴方が摘発を食らった場合 数年貴方は取れません。


変わりに 嫁さんに 急いで申請してもらってください。 

=まれに類似で知らないで料理業の状態で営業してる所あります。  
 
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>営業再開は可能なのでしょうか.



故意に無許可営業していた場合は絶望的です。

しかし、ご質問のケースでは「許認可が必要だと知らなかった」という過失により、結果的に無許可営業になっています。

ですので「私の事はどうでも良い。だが、ホステスさん達の生活が掛かってる。彼女たちは仕事も収入も無くお店に出れなければ生活できない。路頭に迷う」など、事情を良く説明すれば、警察も判ってくれる(申請すれば許可してくれる)かも知れません。警察には、彼女たちの生活を破壊する権利はありませんからね。
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