http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3863669.html(パソコン(HDD)の故障?? Operating System Not Foundと出るようになってしまった)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3932480.html(いきなり少額裁判を起こされてしまいました)
と質問してきましたが本日タイトルの書類が裁判所より届きました。
読んだところ期日までに答弁書を提出せず、期日に出頭しない場合請求どおりの判決が出る等書いてあったのですが、場所が福岡簡易裁判所で期日が平日の月曜日です。
私は学生で平日に福岡まで行ってられないのですが地元の裁判所に代わりに提出することは可能なのでしょうか。
それとも郵送などできるのでしょうか。
訴状も相手の有利になるようなことしか書いてなく、もちろん答弁書を出したいと思います。
提出しても、おそらく裁判には出席できません。
その場合、やはり敗訴となる可能性が高いのでしょうか。
あと、支払うこととなった場合、分割払いにしたいのですが普通は毎月いくらずつ払うように提案したらいいのでしょうか。
答弁書の書き方も教えていただければ幸いです。
分からないことが多いのですが力を貸してください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
■ 答弁書について
各簡易裁判所には、答弁書の定型用紙が備え付けられています。
また、各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もありますので、そこからダウンロードすることもできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/
■ 答弁書の提出
答弁書を提出するのは、「OO簡易裁判所」というだけでなく、呼出状に記載してある「民事第O部O係」へ送ります。以後、この訴訟で裁判所といえば、この「第O民事部O係」をつけたものをいいます。
また、呼出状には事件番号が書いてあります。たとえば地裁の事件であれば「OO地方裁判所平成O年(ワ)第OOO号事件」となります。
これが簡易裁判所であれば(ハ)となります。
答弁書の数は、裁判所、原告、自分(被告)の最低3通です。
ちなみに、あなたが答弁したことについての証拠となるもの(領収証等)があれば、それも添付して送付します。福岡はよくわからないのですが、他の裁判所では、添付書類はコピー2部をとってそれを送付するそうです。
答弁書が複数枚にわたると割印が必要だと聞いたことがあるのですが、それも確認しましょう。(この辺はよくわかりません)
いずれにしても、問い合わせたほうがよさそうです。
■ どこに聞けばいいの?
福岡簡易裁判所には、24時間年中無休のテレフォンサービスがあります。そこに電話をして聞いてみましょう。また、FAXでも訴訟手続きに関する案内が受け取れます。
http://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/tetuzuki/ …
■ 裁判に出席できない場合
出席できない場合は、できるだけ早い段階で、裁判所書記官に連絡を入れたほうがよいと思います。
病気等の場合なら、事情を証明する診断書等を提出し、期日を変更してもらえることがあります。
ただ、裁判に出席しないというと原告の主張が通りやすいと思うので、注意が必要です。
■ 訴訟に負ける人とは
1. これは、実務の話なのですが、緊張してしゃべらなく相手方に押され気味な人はあまりよい結果がでません。言いたいことはきちんと伝えてください。
2. しばしば、どちらが正当か微妙な事件があります。
その場合、当事者の証言のしかたなどの印象によって訴訟の結果が左右されることがあります。それも念頭に置いておきましょう。
3.整理の悪い人は、例えば契約書はない、領収証もない、通知についても内容証明郵便でやっていないなどルーズな人は、鉄砲なしで近代戦に臨むようなものです。
4.馬鹿正直な人。相手との駆け引きができず、なんでもぺらぺらと話してしまう正直に馬鹿がついてしまうのは考えものです。
■ 支払いについて
分割払いや支払猶予判決というものがありますが、これは、少額債権に対する強制執行が困難なため、出来るだけ被告の任意履行を期待しようという趣旨で設けられています。
よって質問者様の資力が十分でなく、スムーズな支払いが期待できないと裁判官が判断すれば、分割払いや支払猶予付きの判決が下されることになります。この判決を原告が拒否することはできません。
この事に関しては、審理のなかで冷静に支払い計画を話し合い、納得のいくかたちにすこしでも近づけるようにしてください。
通常は幾らくらい払うのかというのではなく、あなたは毎月幾らくらい払えるのか? というのを考えたほうが良いとおもいます。
裁判所の移送の件、どのような手続きになるのかは存じ上げません。
電話して聞いてみたらよいと思います。頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
少額訴訟の場合、原則として最初の期日で審理が終わってしまうので、十分に審理が尽くされない恐れがあります。
そこで、「訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述」(民事訴訟法373条)をして、通常の訴訟の手続きに移行させることができます。まずこの申述をしてはどうでしょうか。さらに、通常の手続きに移行させた上で、移送の申し立てをしてはどうでしょうか。福岡簡裁から、あなたの住所地を管轄する簡裁に、事件を移送してもらうように申し立てるのです。認められるかどうかはわかりませんが、時間稼ぎにもなると思います。
民事訴訟法第17条 「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」
上記のことをしたいと、福岡簡裁に電話をかければ、具体的にどうのような書面を出せばいいとか教えてくれると思います。(多分)
「地元の裁判所に代わりに提出することは可能なのでしょうか。」
→無理です。福岡に郵送することはできます。
「提出しても、おそらく裁判には出席できません。その場合、やはり敗訴となる可能性が高いのでしょうか。」
→少額訴訟の場合、原則一回目の期日で審理が終わりますから、原告側の主張立証が十分にされていて、答弁書で十分にそれに反論できていなければ敗訴になるでしょう。
通常訴訟の場合、1回目の期日は答弁書さえ出しておけば、欠席してもそれほど影響がありません。2回目以降も、書面をきちんと出せば出席しなくてもいいのですが、なるべく出席したほうがいいと思います。
「答弁書の書き方も教えていただければ幸いです。」
→参考にどうぞ。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2touben …
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