プロが教えるわが家の防犯対策術!

 今有事法制について勉強しているのですが、反対派の意見ばかりで良く分かりません。
 自分は有事法制と言うことについては賛成ですが、そのなかみ、武力攻撃事態対処関連三法案のいずれかに問題、不足点があると聞いています。そこらへんはどうなのか分かりません。その三法案について、何か意見を持っている人、教えてください。また、そういうことについて考えを持っている思想家や批評家の意見などがあれば、そのURLも教えてください。お願いします。
 そのほかに、有事法制反対!についての代案があればどんどん教えてください。

A 回答 (4件)

追加して有事関連法の条件としては.



爆発物取締法と火薬類取締法と消防法の改正
関西大震災では.地震後に発生した火災により多くの人々が被害を受けました。消防能力を超える被害が有った為と報道されました。保険は利かず.消化義務は国民にあるとされました。
有事の際.東京大空襲を教訓として考えるならば.乾いた北風の吹く時期に風上側の民家に火をつけて.風の勢いを使い東京全体を燃したのが米軍の方針です。
したがって.同様な火災が発生すると考えるのが当然です。しかし.戦闘となれば.最初の攻撃目標は鎮火に当たる消防設備であり.最初に石油化学コンビナートを攻撃し.関係設備を衝かに当たらせて.集まったところを道路閉鎖するというのが.攻撃の一般的な方法でしょう。
したがって.国民は消防にかわる消防設備を自前で持つ必要が有ります。

北海道札幌市大通り公園は.消火設備がほとんどない札幌で防火帯として計画建設されました。
個人の財産に関して.有事外での制限は課せられませんので.有事の際は.国民が同様な防火帯を建設できるようにする事が必要です。
湾岸戦争(アフガン?)において.米国軍は日本から送った地雷除去用重機を軍事施設として爆撃しましたので.重機は使用できません。
したがって.残る建設資材として.火薬類の使用を認める事が必要です。火災発生後.国民は自由に火災発生現場付近に火薬を仕掛け可燃物を発破で除去する権利とその為の必要な火薬類の保持を認める必要が有ります。
なお.発生した損害や保管中における事故の賠償については.国がその賠償責任を負うのは当然です。

電気工作物規定.銃刀法改正.地雷関係条約の破棄
戦争において.国民が暴力的被害に合う事は.当然予想されます。また.国は救助義務がないようです。したがって.国民は.戦争被害に対しての自力救済権を確保しなければなりません。
したがって.有事の際に自己の生命および財産を守る為に必要な設備は自由に持てるようにする必要が有ります。
よって.各人が必要とする銃器類の所持の自由化が必要です。また.農家などの場合には.財産が広い範囲に分布している為に.機関銃程度の中火器では保護する事は困難です。つまり.必要に応じた地雷を敷設する権利を有しなければなりません。
現在.地雷の生産が停止されていますが.関係条約を破棄し.農村部での財産保護の為に必要な地雷の生産とふせつけんを認めなければなりません。なお.有事終了後の地雷の除去は国がその義務を負う事は当然です。
現在電気柵の使用は家畜用に限ってみとめられていますが.これを対人用にもみとめられるような改正も必要でしょう。
    • good
    • 0

有事関連法の条件としては.



原子力関係法規の改正。現在日本が軍事同盟を結んでいる国は米国だけですから.米国製最新兵器で原子炉を徹底的に攻撃し.原子炉その他関連施設(廃棄物処分場を含めて)の安全性を確立しない限り.原子炉等の運転を止める事ができるようにする事。

電気事業法・通信事業法・鉄道事業法・水道事業法の改正
現在の地下敷設施設を米軍の最新兵器で攻撃しても不通などの障害が起こらないようにすること。その他地上施設も同様に

建築基準法の改正。
米軍最新兵器で壊れるようなちゃちなビルでは.有事の最に交通の妨げになります。兵器によって破壊されないような安全性の高い建築物飲み建築できるように改正。

民事訴訟法および行政訴訟法の改正。
現在国に対しての損害賠償の場合には.国民が立証義務を負います。しかし.有事では.国民の所有権や行動圏が大きく制限するとの規定がありますので.立証義務を国がある事に改正。当然係争中の内容についても.国がその巨匠責任を負う。

民法の改正。
現在.波及利益(言葉が疑問.機械が壊れてその結果物が作れなくて利益が得られなくなった時の利益分)に関しての損害賠償権がありません。有事関連係争に関しては.国に対して波及利益が請求できるように改正。これは.特定の政商のみ利益があったのが2次大戦であり同様に特定の人々にのみ利益が集中する事を防ぐ為です。

刑法の改正。
公務員に対する職権濫用罪の規定が甘いので.有事のさいには.死刑のみの刑罰とします。凶悪犯ですから.国民は公務員の職権乱用に対して毅然とした対応ができるようにします。また.有事の最に国民が職権乱用であると判断したときには.公務員を殺しても犯罪とはならないように法改正をする必要があります。
これがないと.公務員による虐殺を防止できませんから。

この回答への補足

これらは、あなたの思ったことですか?
何しろ凄いですね。こんなに改正をしないといけないみたいだと思うと、やはり現在の有事法案は問題が多いと言うことですね。

補足日時:2002/11/13 17:57
    • good
    • 0

はっきり言って問題点だらけですね。

前回の国会で提出された法案は、実は未完成なものです。それは提出した方も承知していることだそうです。しかしいつまでもそのままにしておくわけにも行かず、しかも細部に突っ込むと警察を初め、自衛隊との権限の衝突が生じて収拾が付かなくなるので、大枠だけを定めたのです。
しかし本来、警察や海保などと権限の衝突が生じると考える方がおかしいのです。警察は本来、警察比例原則に基づいて動くもので、兵力集中原則に基づいて動く軍事組織とは自ずと機能が異なります。同じ地域で行動していても、国が軍事行動を決断すれば主役が自動的に変わるものです。つまりそれ以前は警察が主で自衛隊が従、それ以降は反対になるのです。なんら権限の衝突など生じません。
また前回の法案では国民は、後、別に国民保護法を成立させるということになっていました。問題は国民が保護される客体にとどまっていられるのかという疑問があります。専守防衛を国是とする我が国においては、有事とは本土決戦に他ならないわけです。保護して避難させると言っても何処に避難させる場所があるというのでしょう。状況にもよりますが、自衛隊の部隊もすべてを独力で防衛することはできないでしょう。国民を守ることにも限界があります。今までの歴史を見れば分かるとおり国内での戦闘においては国民の生活の場が戦場になるのです。したがって国民自身が敵と戦う必要が生じます。問題はこの場合、国民に交戦適格者としての地位を与えることです。これがないまま戦闘に参加すれば、国際条約上、非合法な戦闘行為となりますから、敵に捕らえられても1949年ジュネーブ代条約に基づく捕虜としての保護を受ける資格がなくなるわけです。したがって1949年ジュネーブ第4条約によって保護される文民のままでは問題があるのです。有事には外部から交戦適格者と分かるような標識(バッチなど)を国が付与し、正式な民兵として活動でき、敵に捕らえられても捕虜として保護を受ける資格を与えておくことや、そのための戦時国際法などの教育を平時から行う必要があるでしょう。もちろん国内法においても武器の取り扱いなどができるようにしておかなくてはなりません。
    • good
    • 0

こんにちは。


以前、同じようなご質問にお答えしましたので、参考にして下さい。

それにしても、反対派の意見。「いつか来た道」「軍靴の響き」「近隣諸国への配慮」...。なんとまあ、ワンパターンなこと。

直接の回答ではないのですが、先々週位のTVタックルに田嶋陽子がゲストで出演して、離党の理由とか喚(わめ)いていたのですが、その中で、欠陥住宅についてコメントしていたとき、「被害者の救済法案を設定すべき。有事法制なんか作らなくていいから」という旨の発言をしたのを聞いて、我が耳を疑いました。

有事法制の内容が気に入らないから代案を出すというのならともかく、有事法制そのものが要らないとは、本当に国民の生命・権利を第一に考えるべき、我が国の国会議員なのでしょうか。
結局、社民党を離党したとはいえ、阪神淡路大震災で何千人もの住民を見殺しにした村山富市と同じ精神構造の欠陥議員と確信しました。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=377525
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!