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この場合は瑕疵担保責任で売主に修理請求できますか?

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  • 質問者:yuuki1114
  • 投稿日時:2008/04/19 23:08
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この場合は瑕疵担保責任で売主に修理請求できますか?

2006年3月16日に不動産業者所有の中古物件を買いました。
この物件には2年間の瑕疵担保責任がついています。
2007年3月5日に雨漏りし、このために足場をかけたのが3月29日、雨漏り箇所と思われる場所を4月3日に工事しました。
雨漏りによりいためた天井の工事は4月6日に行いました。
残されていた小さい工事は6月21日にし、すべての足場の撤去は7月5日にしました。
この場合修理完了日はいつになりますか?
また2008年4月8にちに再度雨漏りしました。
この雨漏りは前回2007年4月3日の工事と同じ箇所からと思われます。
売主に修理請求できますか?

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回答(3件)

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  • 回答者:takumaF
  • 回答日時:2008/04/20 13:43

こんにちは。
「売主は2年間瑕疵担保責任を負う」という特約がある場合、その間に、損害賠償の請求ができるということであり、その間に修理を完成すれば、損害賠償の請求の時期は、2年過ぎていても請求できるということではありません。

売主側が親切心で修理代を支払うかもしれませんが、売主が修理代を支払う義務はないように思います。

ただ、同じ箇所から雨漏りがしてきたということは、そもそも、前回の修理が不完全であったとも言えそうです。そうであれば、前の修理屋さんに損害賠償の請求ができる場合があります。

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  • 回答者:kuri_kurio
  • 回答日時:2008/04/20 02:39

瑕疵担保責任の期間うんぬんの心配をなさるよりも
早めに売主業者に連絡して再度雨漏りがしたことを知らせましょう。

その際業者側から「瑕疵担保の期間」について触れられない以上
こちらから「まだ期間が残っている」などと主張はせずに
前回と同じところから漏れたことだけを伝えて反応を伺ったほうが
良いでしょう。
まともな業者であれば「もう責任がない」等とは言わないはずです。
また、売主業者も別の工事会社に依頼して修理していた場合は
業者からその工事屋さんに対して連絡してくれるでしょう。

ただ、購入後1年で雨漏りし修理、その後1年間は何もなく
購入から2年後に再度雨漏りということから考えて
前回修理した箇所とは違い屋根全体の自然損耗や老朽化などが
その原因かもしれません。

このような場合は瑕疵に該当しないこともありますが
工事費用を安くしてもらうなど良き交渉されることをお勧めします。

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この回答へのお礼

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最終日 7/5日  一筆が無いのなら まだまだ請求できます。
でも 書面で交わしませんでしたか? 合意書のような物で

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この回答へのお礼

そういうものはありませんでした。

  
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