免許更新について
もうすぐ免許更新(車)をむかえます。
最近目が悪くなり今回は初めてメガネを持参して更新したいと
考えております。
そこで幾つかわからない事があります。
(1)更新の際、最初に裸眼で駄目だったらその場でもう一度メガネをすぐかけて再検査はありでしょうか?
(2)メガネでパスしたら免許に何か記載されるのですよね?
(3)メガネで更新した免許で裸眼で運転していた場合には罰則になるのですよね?(検問時や事故を起こした時の保険の適用など)
宜しくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
(1)は加納です、試験官にその旨を言って検査を受けてください
検査前は雑誌などを読まずに、なるべく遠くを見るようにした方が
いいと思います。
(2)は「平成○年□月△日まで有効」の下の「免許の条件等」の欄に
「眼鏡等」と記載されます。
(3)は条件違反になりますので罰が課せられますし、事故を起こした
際にはより不利になったりする恐れがあります。
運転時には人の命を奪ったり、大切な物を壊す恐れも有ります
「眼鏡等」の記載がされなくても、運転に不安がある時は眼鏡を
して運転された方がいいのではないでしょうか?
この回答へのお礼
>運転に不安がある時は眼鏡をして運転された方がいいのではないでしょうか
全くもってそのとおりです。
昨日初めてメガネを買いました。
はやく慣れたいとと思います。
No.3ベストアンサー10pt
こんにちは。
私は初めての免許更新のころに目が悪くなり、裸眼でギリギリかメガネか…というところでした。
でもメガネを作ること(23歳くらいまでずっと1.5とかだったので視力が落ちていくことがすごく屈辱的だったのです)がイヤだったのでなんとか更新をパスしてメガネを作りたくなかったのです。
ですが更新時に視力検査をパスしないと更新をしてくれないので仕方なしに会社にあったメガネを借りて更新に行きました。
まず視力検査ですが今の免許証の免許の条件等という欄に(顔写真の日左側です)“眼鏡等”という記載がない場合裸眼で検査をします。裸眼で0.7を切った場合メガネを使用してその場で再検査となります。
メガネで両眼0.5だった場合は原付までは裸眼で乗れますので免許証の免許の条件等という欄にその旨の記載となります。それ以下の場合は原付でも眼鏡等が必要になりますので免許証の免許の条件等という欄に『眼鏡等』とう記載がされます。
検問時などで免許証の免許の条件等という欄に眼鏡等という記載があるのに裸眼で運転をしていたら違反になります。切符を切られたり罰金などです。
更新の際にはメガネをお忘れないように気をつけてくださいね。
この回答へのお礼
>メガネを作ることがイヤだった・・・
私も同じです。
貴重な体験談ありがとうございます。
1.可能ですが、あらかじめ眼科で計測するとか眼鏡shopの機械で計測するとかしたほうが良いです。並んでいる人の迷惑ですから。
2.眼鏡等使用と書かれます。
3.もちろん、見つかれば免許条件等違反となります。事故等保険での対応は会社によるでしょうが、最悪保険金が出ないことも充分あり得ます。
というか、見えないなら事故りますよw
この回答へのお礼
ありがとうございます。
1・>プレッシャーかかりますね。
(1)そうです。最初は裸眼で検査してダメならすぐメガネかけて再検査になります。
(2)メガネでパスしたら、免許証に「眼鏡等」という条件が記載されます。
(3)免許条件違反で2点減点となり7000円の罰金です。
保険の適用はわかりません。
http://www.kuropla.com/tennsuu.html
この回答へのお礼
ありがとうございます。
まずは裸眼で検査してもらいます。
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