プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の友人は、携帯販売を扱う会社で働いています。

先日、新規の客から激怒しながら電話がかかってきて、「パケットし放題で申し込んだのに、10万円以上の請求が来ている。どうしてくれるんだ?」という内容でした。

友人は事務職ですが、このお客さんに詳細を説明し、パケットし放題つけるかどうか聞いたところ、お客さんは首をふったので、そのようにINPUTしたそうです。
書類にもそのお客さんの名前でサインをもらっているそうです。

ただ、それは友人の記憶だけであって、サイン以外は彼がしるしをつけたので、証拠がありません。

それに対し、業績の悪い友人の事務所では、事務所長が2分の1、営業担当者が4分の1、友人が4分の1お金を負担しようという話になっているそうです。(事務所の売上が悪いため)

ちなみに、友人の事務所では、営業担当が先にプランをきちんと説明し、ある程度の希望を客から先に聞いておくのが普通ですが、この営業担当者は正規の携帯担当者ではなく、詳細を分かっていないので事務職である友人に丸投げしたそうです。

そこで、質問なのですが、
(1)社員が自腹を切って失敗をカバーするのは法律(労働法)違反にあたらないか?
(2)何が問題で、今後どうすればいいのか?こういう言った言わないの問題になるケースでは、どのように対応しているのか?
を、何か妙案があれば教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)会社側がある程度の防御対策を打っており、それにもかかわらず社員に重大な過失があり起きた損害に対しては従業員に損害賠償することはで来ます。


例えば、契約書のサインだけでなく、内容の説明を聞いたかの確認のサインももらうようにしてあったのに、その書類にサインをもらい忘れていた場合など、会社の業務の流れを逸脱した場合などになります。

>ちなみに、友人の事務所では、営業担当が先にプランをきちんと説明し、ある程度の希望を客から先に聞いておくのが普通ですが、この営業担当者は正規の携帯担当者ではなく、詳細を分かっていないので事務職である友人に丸投げしたそうです。
普通とありますが、ちゃんとしたルールだったのでしょうか?
それとも通常走っている人間がやっているだけで、
特にそういうルールは明確に無く、お客様が多いときには事務の人も説明をしているのでしょうか?
ルールがある場合、丸投げした営業は上司か何かだったのでしょうか?
上司の命令であれば友人はまるっきり問題ありませんが、
そうでない場合はルール上自分は出来ないと断るべきでした。
ルールでない場合は業務上の言った言わないの問題なので、
重大な過失とは言いにくいです。
会社側がそのような問題が発生しないようなルールを作るべきでした。
店によっては書面に書いてある注意事項を一つ一つ読み上げられて、
その項目を読まれるたびにチェックが入り、最後にサインをするところもあります。
そのような対応をしないと会社側がそのようなミスが起きる状況で仕事をさせていたのが一番の問題なのだから従業員に損害賠償は出来ないとなるんです。

>ただ、それは友人の記憶だけであって、サイン以外は彼がしるしをつけたので、証拠がありません。
契約書にはパケットし放題が着いてない契約書だったのですよね?
それにサインがしてあれば立派な証拠なのでは無いですか?

(2)
・会社のルールが徹底されていなかった。
・営業の人数が足りていなかったのではないか。
・ちゃんと説明を聞いたことを確認できるようにする。
上でも書きましたが契約書だけでなく商品説明のチェックシートを作りそこにもサインをもらうようにする。
出来ればチェックも本人につけてもらう。
・会社のルールを周知徹底する。
・自分がやってはいけない仕事は善意があってもやらない。
これは自分の仕事以外はしてはいけないと言う意味では無いです。
この仕事はこういう社員しかやってはいけないと会社のルールーや法律で制限されている仕事はやらないと言う意味です。
例えば車の免許が無ければ、上司に車の運転を命令されてもしちゃいけないってことです。

思いつくのはその辺りですね。

ただし、(1)に関しては正論で会社と戦うと事務所長と不仲になり会社に居にくくなるという可能性もあります。
ま、この事務所長のスタンドプレーの可能性も高いので、問題にするのならまずは本社にこのようなことがあったと問題にする方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに会社が問題が発生しないようルールを作っておくべきだと思いました。問題が起こってしまったのは責任をどこにおくか、問題が起こったときにどのような対応をするかという基本的なマニュアルがなかったからだと思いました。

また、(2)の今後の対応に関しても、おっしゃるとおりだと思います。
田舎の会社で、なーなーでやっているような状態だから問題も起こりうるんだろうな、と思います。
今後は自分の身を守るためにも、やんわりと「こういう風に今後ルールを変えたらどうでしょうか?」と主張することが大事ですよね。

とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/24 16:20

これは業務上の過失に対する賠償請求ですので、労基法ではなく民法の問題になりますね。


民法415、709、715条あたりです。
したがって(1)の回答としては、労基法上の問題はありません。

従業員にその損害を請求する権利自体は会社は持っていると言えます。
もちろん、その1/4が妥当かどうかはなんとも言えません。
ただ、普通はこのような損害をいちいち従業員に請求していたら、みんな辞めちゃいますので、会社が全部かぶりますけど・・・

(2)について、基本はやぱり会社との話し合いですが、もし承服できなければ、簡易裁判所に民事調停をお願いするのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労基法ではなく、民法上の問題だったんですね!
法律的な立場からのご意見、大変参考になりました。

というか、確かに普通は会社がかぶりますよね。
今回はそこがおかしいのかもしれないと感じました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/24 15:51

 こんにちは。



 そうかその手があったか! という驚きです。私は質問者様と根本的にこの事件においての出発点が違うようですね。

 私は新手の恐喝かなんかだと思ってしまいました。まあこれは置いておいて・・・。

 自腹が法律違反かどうかわかりませんけども、明らかに友人のミスで発生したお金ならば、会社からそのまんま賠償請求されてもおかしくないはずです。
 ですので、自腹なんていうのは世の会社ではけっこう当たり前です。事務所長が二分の一負担なんて素晴らしい上司だと私なら思いますけど。

 やはりごくごく日常的な作業における気の弛みが原因です。契約の際の確認はうるさいぐらいにやりましょう。
 万全を期すのならお客との会話を録音しておくのもひとつの方法です。

 しつこいようですが、これって恐喝なんじゃないの? 所詮言った言わないの世界であるならば、つっぱねてもいいんじゃないかな。
 それとお客の実際の請求書は確認したのかな? 本当に10万円ものパケット通信料がかかってしまっていたのかどうか、まず確認したほうが良いような気もします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約の際は確認をきちんとしなくちゃいけないですね!
こんなことが多々あるから法律があるんだということをひしひし感じました。
恐喝というほどでもないような気がしますが、お互いの勘違いもしくはお客さんが自分の間違いを知りながら、支払いたくないがために騒いでいるとしたら本当に怖いですね。。

アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/24 15:49

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