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こんにちは。
14日前にオンラインゲームを
やろうと思い、お金を「plaync Shop(カイモ)」という
第三者機関に振り込みました。

しかしながら、やる気がうせたので、
「クーリング・オフ、を希望します」
と伝えたのですが、
「クーリングオフの対象とはなっておりません。」
と言われました。

お金の流れは、


plaync Shop(カイモ)

オンラインゲーム会社
となります。

オンラインゲームへのカイモからの振込は1円もしておらず、
カイモサイト内で他の商品を購入したりもしていません。

この様な場合、返金処置は無理なんでしょうか?
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (4件)

>>高利貸し業者は全うな商売しているということになると思うのですが。

。。

高利貸し~は、「高利」の部分が、法律が定めている、利率~よりもずば抜けて高いから、違法なわけかと思いますが。。。
(やみ金だとかそういう奴ですよね。


今回の場合、法律に違反している部分。。。がどこかにあれば、返金を求められるでしょうけど、それに関して回答を待つORそれに関して該当するような法律やら事例が無いか、法律家に相談する。
ですかね。

当然、相談した方が金はかかりますけどね。

いくらをポイントに換金したのか分かりませんけど、商品(ポイント)買っちゃったんですから、諦めも必要なときはあります。

とりあえず、自分には、この取引~の流れで、高利貸しの不当な利率のような、法律に順じていない部分は思いつきません。
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この回答へのお礼

そうですか~↓ありがとうございます。
今回の事で色々と勉強になりました。

お礼日時:2008/04/22 00:04

http://support.plaync.jp/policy/index.nc?policyI …

ちゃんと、利用規約の第4条12項にかかれてますね。。。


http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/co.htm

クーリングオフに関しては、まぁ、該当しそうにないかと。

>>第三者機関

plaync shopは、エヌ・シー・ジャパン(リネ、リネ2の運営元でしたっけ?)がやってるサービスなので、第三者機関ではないように思いますが。
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この回答へのお礼

確かに書かれていますね…
でもなんとか出来ないものなのでしょうか?
書いていることが全てだと、
高利貸し業者は全うな商売しているということになると思うのですが。。。

お礼日時:2008/04/21 20:52

クーリングオフに関し、自分の都合の良い解釈をし過ぎです。


クーリングオフとは、訪問販売等で、セールストークに乗せられたり、ゴリ押しされたり、
あるいは、電話勧誘等で、商品の内容に関し満足な説明のないまま契約させられた場合に
消費者を救済するためにある制度です。
消費者が、自分の意志で店舗に赴いて物品を購入したり、契約を行ったりといった場合には
適用されません。
今回のケースは、店舗はありませんが、あなたが自分の意志でゲームに参加しようと決意し、
自分の意志で振込を行っています。これは、先のケースに準じ、そもそもクーリングオフの
適用範囲外のケースです。
だまされた訳ではありませんから、泣き寝入りという表現もおかしい話です。
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この回答へのお礼

成る程。勉強になります。
クーリングオフは使えないにしても、
何か返金を求めることは出来ないのでしょうか?

お礼日時:2008/04/21 20:48

契約内容を調べ、「クーリングオフの対象とはなっておりません。

」との発言が正しいかどうかを確認すべきです。最初からそうであれば泣き寝入りと言う言葉は当たりません。
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この回答へのお礼

そうですね。反省です。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/21 20:45

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