(根)抵当権の抹消?
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Aは根抵当権を持っておりました。その根抵当権の元本が確定し、元本確定の登記をしました。その後、Aは、債権の一部をBに譲渡し、当該抵当権(根抵当権?)を準共有することとなりました。この場合、AB準共有の抵当権をBの抵当権だけにすることは可能ですか?また、可能としたら、どのような登記手続きをすればよいのでしょか?
Aは根抵当権を持っておりました。その根抵当権の元本が確定し、元本確定の登記をしました。その後、Aは、債権の一部をBに譲渡し、当該抵当権(根抵当権?)を準共有することとなりました。この場合、AB準共有の抵当権をBの抵当権だけにすることは可能ですか?また、可能としたら、どのような登記手続きをすればよいのでしょか?