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今年:平成20年 住宅を購入し、父から住宅資金贈与として1200万を援助してもらいます。贈与税対策として、相続時精算課税制度を選択しようと思います。そこで・

(1)住宅資金特別控除の特例は19年で終了してしまったのでしょうか?
 延長する話も聞きます。 
(2)2500万以下であれば、特例関係なく住宅資金であれば60歳以上から20歳以上 の親子間の贈与は適用という解釈でいいのでしょうか?
(3)申請は確定申告で行いますが、実際にお金をもらうのは5月です。その時に領収書な ど何か書面を発行した方がいいのでしょうか?通帳に記録があればいいのでしょう  か?
いろいろ調べていますが、適用できるのかどうかスッキリせず胃が痛いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)来年末まで延長の見込みですが、ガソリン税を含めた租税特別措置法案が未だ国会で可決されていませんので、現状では法案は期限切れとなっています。



(2)通常の相続時精算課税による贈与の特例は、贈与をする年の1/1において贈与者である親が65歳以上で受贈者である子が20歳以上であれば、適用を受けることが出来ます。この場合には、贈与する物品は住宅取得資金に限定していません。

(3)贈与契約書等の書面を作成した方が、よりよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答遅くなりました。
ありがとうございました。
法案期間延長となることを祈ります。確定申告までは時間があるので
様子を伺っておきます。

お礼日時:2008/04/25 06:19

>(1)住宅資金特別控除の特例は19年で終了してしまったのでしょうか?


 
 20年もありますよ。
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm

>(2)2500万以下であれば、特例関係なく住宅資金であれば60歳以上から20歳以上 の親子間の贈与は適用という解釈でいいのでしょうか?

贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子 
ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm


>(3)

通帳に記録があればいい かと・・・
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この回答へのお礼

回答遅くなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/25 06:22

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