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保険の免責分の消費税は不課税?

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  • 質問者:geronimo99
  • 投稿日時:2008/04/24 10:17
  • 困り度:困ってます

保険の免責分の消費税について教えてください。

損害保険に入っています。
事故があった場合、免責分5万円のみを当社が負担して、後の全額は保険会社が相手に払ってくれています。

この場合、当社の負担する免責分の消費税は不課税で良いのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:leinyan
  • 回答日時:2008/04/24 11:50

修理代を支払ったのは相手先であり、これは課税取引です。
geronimo99さんの会社が負担する弁償金の一部(免責分)は不課税です。
相手先が受け取る弁償金は不課税です。

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この回答へのお礼

アリガトウございます。とても良く分りました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2008/04/24 10:51

>事故があった場合、免責分5万円のみを当社が負担して…

それは保険金でなく、修理費等を支払っただけでしょう。
普通に課税取引ですよ。

死亡やけがに対する治療費、見舞金、香典などとしての支出なら、「非課税」です。

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この回答へのお礼

早々にアリガトウございます。とても参考になりました。

  
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