保険の免責分の消費税は不課税?
役に立った:1件
保険の免責分の消費税について教えてください。
損害保険に入っています。
事故があった場合、免責分5万円のみを当社が負担して、後の全額は保険会社が相手に払ってくれています。
この場合、当社の負担する免責分の消費税は不課税で良いのでしょうか?
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
修理代を支払ったのは相手先であり、これは課税取引です。
geronimo99さんの会社が負担する弁償金の一部(免責分)は不課税です。
相手先が受け取る弁償金は不課税です。
この回答へのお礼
アリガトウございます。とても良く分りました。
No.1ベストアンサー10pt
>事故があった場合、免責分5万円のみを当社が負担して…
それは保険金でなく、修理費等を支払っただけでしょう。
普通に課税取引ですよ。
死亡やけがに対する治療費、見舞金、香典などとしての支出なら、「非課税」です。
この回答へのお礼
早々にアリガトウございます。とても参考になりました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












