内乱罪について
内乱罪(刑法77条)はどのような行為をここなった場合に適用される罪なのですか?
また、首謀者の法定刑は死刑又は無期禁錮と定められていますが
人に危害を加えていない場合でも死刑に処される事があるのですか?
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
>どのような行為をここなった場合に適用される罪なのですか?
憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的とした暴動です。
したがって、内閣制度そのものの破壊を目的とした暴動は内乱罪となりますが、
単に現内閣の打倒を目指した暴動であれば、内乱罪とはなりません。
(したがって、2.26事件も内乱罪は適用されませんでした)
オウム真理教の事件も日本の統治機構そのものの破壊を狙ったわけではないので、
内乱罪の適用は難しいです。
>人に危害を加えていない場合でも死刑に処される事があるのですか?
いつの時代でもどこの国でも
もっとも厳しい刑罰が科せられる犯罪とは「国の存在や体制を危うくするような犯罪」です。
殺人罪のような個人法益を侵害する罪の重さは、あくまでも「その次」です。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
内乱罪の適用って容易ではないんですね。
オウム真理教に対して内乱罪を適用すべきではないかという議論がありましたが、結局、適用されませんでした。
強烈な法律なので、運用上の経験が少なく、安易に使うことには慎重になるのでしょう。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
やはり適用するには難しい法律なんですね?
No.2ベストアンサー10pt
本邦の歴史の中で、この罪名が適用されたのは
五・一五事件(の民間人参加者)
神兵隊事件 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%85%B5% … 予備)
だけらしいです。
特に日本国憲法下でこの法令の適用がないため、やってみなければ判らない点はありますが、
少なくとも国家転覆を目的として暴力行為を起こし、ある程度の地域の治安を乱すことが必要なようです。
となると、まあ多少の死人が出ることは織り込み済みなんではないでしょうか。
また、条文上、人死にが出なくとも死刑になりうる罪はこのほかにも
様々有り、
外患誘致罪(法定刑死刑のみ)
外患援助罪
現住建造物等放火罪
激発物破裂罪
現住建造物等浸害罪
爆発物取締罰則(爆発物使用)です。
もっともいずれも実行すりゃぁかなりの確率で人死にが出るのは明白なので、
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
神兵隊事件なんて初めて聞きました!
死刑が適用される法律ってこんなにあったんですね!
2・26事件の様なクーデターですな。
自衛隊の一部の隊が平成維新を叫んで首相官邸、国会、放送局を占拠する。
2・26事件では閣僚などに死者が出て、部隊を統率していた小隊長級は死刑になりましたが、あれくらいの規模の反乱が起こると死者が出なくても死刑が出ると思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E3%83%BB% …
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
2・26事件は知っていたのですが、あれだけたくさんの人に死刑判決が出ていたなんて知りませんでした。
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