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脅迫文というのは何をさしているのでしょうか?
脅迫罪というのは周知の犯罪であり、あからさまに脅迫する人間はまずいません。
多くの場合はほのめかすなど、巧妙な言葉遣いで脅迫する内容であると思われます。
刑法上の脅迫とはこのような、ほのめかす程度の内容であっても十分脅迫に当たるものと考えてもよろしいんでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

以前本で読んだのですが、


「おまえに白い服を着せて、俺は青い服を着る」
これで脅迫罪が適用されたそうです。
意味としては、
白い服を着せる=おまえには経帷子を着せる=死んでもらう。
青い服を着る=囚人服を着る=殺人で刑務所に入る
だそうです。
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内容により生命、財産および背景にあるこれらに付随するものに危害が及ぶと判断される内容の文章です。



ただ被害届を出して警察に判断してもらう方が間違いないでしょう。
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 ほめのかす程度であっても、内容からして充分に脅しの意味を含むものは脅迫になります。



 つまり被害者の精神を「意図的に揺さぶる」のが脅迫ですので、何を言ったかはあまり関係がないのです。
 ただし、このとき加害者に悪意がなければ、「ごめんなさい」ですみます。
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