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現在、海外に娘(3歳)と二人で住んでいます。
2006年5月より既に2年間別居をしており、離婚に対する手続きを行うことにしました。
但し、なかなか実際の離婚の手続きにならず、その上夫は、国民健康保険の支払いを滞納してるらしく、返却を求められているようです。
年に2回は帰国しますし、その間子供の検診などで国保を利用したいと思うので、自分で料金を支払い、国保を利用したいと考えています。

また夫の実家(大阪)、私の実家(神奈川)が離れているので、
この際転出届けを出して、神奈川へ住所を移し、自分達だけでも支払うべきものを払い、きっちりしたいと思うのですが、
離婚をしてない状況で、世帯を転出届けを出すことにより、2つに分けて、私が神奈川の住所での世帯主になり、国保の支払いをすることは可能でしょうか?

仮に、私自身は可能だとしても、子供は両親が権利をもっているので、やはり夫の許可を得る必要があるのでしょうか?
また、許可とはどの程度の許可なのでしょうか?
認印だけで許可とみなされるのか?それとも、それ以上の条件があるのか?
是非、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的には単身赴任等と同じ考え方で大丈夫ですので、質問者様と子供さんだけで転出は可能です。



また夫婦であっても、世帯が別であれば別に国民健康保険証が出来るような形になります。

具体的な手続きについては
1.現在の住所地の役所へ行き転出の届出をされ、転出証明書をもらう。

2.その際に国民健康保険証を書き換えてもらう(資格を喪失させる)
  おそらく乳幼児医療証もお持ちだと思いますので、そちらも返還を。

3.神奈川へ転出証明書を持っていかれ、転入の手続きをする。
  同時に国民健康保険、国民年金の手続きも行ってください。

実際問題、転出の届出については各市町村で届出義務者が違いますので、
子供さんの転出手続きには、世帯主からの同意書が必要となるかもしれません。
そちらについては、役所の方に電話ででも聞かれると良いかと思います。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。
やはり、子供の手続きは同意書等が必要な可能性もありますね。

この場合は、住民票は変更できても、戸籍はこのままですよね?離婚しない限り。

来月に日本に帰国する予定ですので、その際にできることは全てやってこようと思っていたので、本当に助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/25 17:37

基本的な話として、子供を転出させるだけであれば、世帯主からの委任状(様式は不問です)があれば手続きは出来ます。



○○県○○市○丁目○番地
  ○○ ○○ ←奥さんの名前+印鑑(認印)
子供さんの転出手続きについて、上記の者に委任します。
○○県○○市○丁目○番地
  ○○ ○○ ←世帯主さんの名前+印鑑(認印)

この程度の委任状で充分です。


戸籍については、離婚届を出さない限りはそのままですね。

ちなみに離婚により子供さんの親権を取ったり、奥さんの方の戸籍に子供さんを入籍させるには
家庭裁判所の許可が必要となりますので、申し添えておきます。


離婚についてこういった回答をするのはあまり好きでは無いのですが、お困りのようですので今回のみという事で・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
委任状の作成のアドバイスまで頂きまして、ありがとうございます。

新権を取り、それに伴い子供の戸籍を私の入籍する事は、相手がそれらを同意した上で離婚しなければならないと確認しています。
ありがとうございます。

離婚に纏わる手続きで、具体的な回答を、更にこのような公な場で回答して頂き、本当に感謝しております。ありがとうございます。来月日本に帰ったときに、きちっとやるべきことを終えようと思います。

お礼日時:2008/04/28 12:44

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