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後遺障害14級の認定を受けたので自分の保険会社に保険金を請求しようと思うのですが、後遺障害保険の支払いの説明に「事故発生からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合、その程度に応じて1名保険金額の4%~100%・・・・」(両方の保険共に同様の説明書きがあります)今回、後遺障害14級が認められました。しかし、事故発生は、昨年4月、症状固定10月(治療期間6ヶ月:180日)後遺症認定今年の4月(1年経過)です。この場合の支払い説明の中の180日の文言が気になるのですが、どのように解釈したらよいのでしょうか?保険請求に問題あるでしょうか?

A 回答 (1件)

搭乗者傷害保険や傷害保険では180日を超ええてもなお治療を要する場合には、180日が終了する前日の医師の診断に基づき、後遺障害の


程度を決定します。
従って、保険請求には問題はないはずです。
なお、いづれも医療保険金は180日が限度です。

この回答への補足

自動車保険の搭乗者傷害保険の部位・症状別払 及び 家族傷害保険の医療保険部分日額×180日分は、既に満額頂いています。

ということは、180日経過以前に症状が出て継続していれば問題ないということでしょうか?
もしかして、この180日とは、一旦治癒した後に180日を越えた後に突然、後遺障害が発生した場合を想定しての文言なのでしょうか?

補足日時:2008/04/26 00:19
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