共有根抵当権において、根抵当権者の一人が死亡した場合の元本の確定・未確定について
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いろいろ調べてみたのですが、疑問が解決しないので質問致しました。
よろしくお願いします。
根抵当権がA・Bの2名で準共有されている場合において、Aが死亡し、Aの相続人が指定根抵当権者の合意の登記をしないまま6ヶ月が経過した場合、当根抵当権は全体として元本確定するのでしょうか?
それとも、Bの債権だけが確定するのでしょうか?
よろしく、ご教示ください。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>当根抵当権は全体として元本確定するのでしょうか?
全体としては確定しません。
>それとも、Bの債権だけが確定するのでしょうか?
打ち間違えだと思いますが、Aの債権だけが確定することになります。
この回答へのお礼
有り難うございました。
大変助かりました。
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