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 今さらで、すいませんが、裁判員制度では、なぜ量刑判断を裁判員が担うことになったのでしょうか?

 かつて「陪審制(特に小陪審)」が憲法76条(特に二項)に反しないかが学問上争われ、裁判権の中核が「法(憲法・法律・条例)を適用(解釈し具体的事実にあてはめ)し、宣言(判決を下す)する」ところにあるから、前提としての事実認定部分だけを行う小陪審制は許される(例えば裁判所法三条)とするのがかつて通説だったと思っていました。

 ところが、裁判員制度では、単に事実認定に止まらず、量刑まで裁判員が判断に関与するそうです。とすると、裁判の中核である「宣言」部分に裁判官以外の者の関与を認めることになり、憲法違反であるとの議論が出て来そうに思うのですが、寡聞にしてそのような話を聞きません。

 学説が変わったのか、それともそれなりの議論があったのでしょうか?

A 回答 (1件)

>なぜ量刑判断を裁判員が担うことになったのでしょうか?



「なぜ~なった」というよりも、
今回の制度を検討し始めた当初から
「判決形成過程で職業裁判官でない人を参加させる」
「参加にあたっては事実認定に限定しない」
方針は固まっていたようです。
(あまり詳しく調べていないけど、2000年か2001年ころにはそのコンセプトだけは決着がついていたはず)

…そりゃまあ、この制度を導入する動機の1つに
「裁判官の量刑判断が市民感覚を反映していない」があったってことなんで、
事実認定だけの参加では目的が達成できないってことだったのは想像がつきます。

>「陪審制(特に小陪審)」が憲法76条(特に二項)に反しないかが学問上争われ

2項ですか?3項じゃなくて?
この手の制度でいちばん問題になるとすれば76条3項の裁判官の独立だと思いますが…。
いずれにしても2項はあまり関係なさそうな気がします。

で、裁判員に選ばれる人側については18条の「意に反する苦役」に該当しないか、って問題…。

>憲法違反であるとの議論が出て来そうに思うのですが、寡聞にしてそのような話を聞きません。

ポインタは示せなくて申し訳ないのですが、そういう主張は聞いたことがあります。
ただ、76条3項は裁判官の身分保障規定にすぎず、
裁判において自分の意見を通すことを保障した規定ではないので、
(でないと、合議制も違憲ということになってしまいます)
76条3項には違反しないといえるかと思います。

実際、今でも家事審判で裁判官でない人(参与員)が審判に関与しますが、
問題視されたことはないように思いますし…

この回答への補足


補足日時:2008/04/27 01:04
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