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現在、法律で定められていないが主張されている権利はどのような物ですか?

現在は基本的人権によって様々な権利があります。また、プライバシーや情報公開など、新しい権利も出てきています。
しかし、それでも守られていない権利はどんな物ですか?

まさか、被害者に復習を許可したり特別な手当をすると言う物ではないですよね。

A 回答 (2件)

被害者や被害者の遺族が、個人的に加害者に復讐することを、日本の法律は禁じています。


しかし、加害者への刑罰によって、被害者の復讐心を癒すことは、判例通説ともに認めています。
応報刑といいますが、教育刑、みせしめ刑と並んで、加害者へ刑罰を課す理由の、大きな要素となっています。

光市の事件について、私は判決文の全文を読んでいませんが、ダイジェストを見る限り、被害者の応報感情を満たすことは、死刑判決の大きな根拠となっているようです。
つまり、「司法が加害者を死刑にするから、それで被害者はなんとか気持の整理をつけてください。」ということです。
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社会の進展に伴って、憲法で直接に規定されていなかった新しい人権を導き出す論拠となったのが、憲法13条の幸福追求権です。

これは、包括的で便利な権利であり、いわば困った時の「ドラえもんのポケット」のようなものです。
ここから、プライバシー権や環境権、日照権、肖像権、近年では嫌煙権やアクセス権(知る権利)などが大いに注目されています。ただし、社会的に認知されたと思われるこれらの権利の大半は学説上の概念にとどまり、判例で明示的に認められたのは肖像権くらいのものです。

一方、これまで犯罪被害者の権利は軽視されていたと指摘されます。いや、軽視というよりも、被害者の権利を保護する法律を作るという考え自体がなかったのです。難しい言葉では、これを「法の欠缺(けんけつ)」と言います。
被害者は犯罪の第一の当事者であるにもかかわらず、その刑事手続については、被告人(犯罪人)と国家機関(裁判所・検察)の間だけで展開されていたわけです。
そこで、被害者保護の観点から、いくつかの制度が設けられました。この中で、例えば、被害者への通知制度があります。
これは、事件についての裁判結果とか、犯人の刑務所からの出所情報などを被害者が希望すれば通知してもらえる制度です。仮に犯人が不起訴になった場合は、その理由等も通知されますし、公判記録の閲覧・コピーも可能です。このようなことは、被害者の知る権利の実現といえるでしょう。
また、法廷で被害者が自分の気持ちを意見陳述する制度もあります。ここで支障があれば、被告人や傍聴席との間を遮蔽できます。
その他、被害回復のための給付金支給制度などもあります。

結局、被害者の権利と言っても、犯人へ復讐する権利や犯人を裁く権利を与えるのではなく、これまで疎外されていた被害者を当事者としての地位に引き上げようということです。
一方、犯人の権利は憲法で保障されています。公正な裁判を受ける権利や弁護士をつけてもらえる権利、黙秘権などいろいろです。
これと比較して、被害者の権利は著しく低かったということなのです。
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