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製造工場の床面改修工事で樹脂製の床材を張り替えました。
費用は税込みで約230万程度、使い方にもよるらしいのですが7~8年はもつだろうということです。この場合の会計処理ですが、建物なのか建物付属設備なのか修繕費で落とせるのか教えていただきたいのですが…。

A 回答 (3件)

現状復帰であれば損益取引で「修繕費」、機能追加等であれば資本取引で「建物」です。

金額の多寡には関係ないので、その工事によってどのような状態になったかで判断してください。
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床面改修前の状態と改修後の状態が同じような材料や仕様の場合は、復旧と同じ考え「修繕費」で会計します。

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同材質なら修繕費で処理することが可能です。

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