新しく質問する

会社の免責決定と、会社の債務保証をした役員の免責決定時期

役に立った:0件
  • 質問者:tokyopeti
  • 投稿日時:2008/04/28 23:03
  • 困り度:困ってます

株式会社の自己破産を申請し、会社の債務保証を私と私の妻がしておりましたので、私も妻も自己破産申請をしました。小規模管財事件として扱われているため、管財人もおります。
私と妻の共有名義の土地と建物は、管財人が任意売却で処分し、私と妻の財産の処分は全て終わり、配当も出来る状態なのですが、会社の売掛金回収が約50万円程度残っており、その回収の為の訴訟が簡易裁判所で行われております(少額訴訟ではない)。
訴訟が終わり50万円全額回収したとしても、租税公課の未払い分(会社が払うべきもの)の総額には満たない状況なのですが、この場合、私と妻の個人の免責だけが先に決定するということはあるのでしょうか。
また、このような簡易裁判所で取り扱われる訴訟は判決までどれくらいかかるのでしょうか。
もし、会社より先に個人の免責決定がされない場合、極端な話ですが、高等裁判所まで三審した場合は、その判決が下りるまで待たないといけないのでしょうか。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:1件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:law_amateur
  • 回答日時:2008/04/30 00:01

 破産手続の終了は,破産終結(配当がなされた場合)と,破産廃止(配当がなされなかった場合)に分かれます。免責手続に行く前に,原則として,このどちらかの手続で,破産手続が終了します。(100%そうとは限らない。)

 それから,会社(法人)については,免責はありません。破産手続が終了すれば,それでおしまいになります。

 会社とその代表者が同時に破産している場合に,全体の手続をどのように進めるかは,破産裁判所が破産管財人の意見を聞いて決定します。例えば,会社に不明朗な点が多く,債権者に不満が強い場合などは,代表者の財産の換価が終わっても,会社の破産手続が終わるまで,代表者についても破産手続を終わらせないという場合があります。逆に,連鎖倒産のように,代表者の経営責任が少ない場合には,代表者の破産手続を先に終わらせて,代表者の早期の経済的更生を優先させる場合もあります。

 そのようなことですから,会社の破産手続と切り離して,個人の分だけ破産手続の終了を希望する,あるいは免責手続きの進行を希望するのであれば,まずは破産管財人との交渉となります。破産管財人がそれを是と考えれば,破産管財人が破産裁判所と相談して,その後の進行を決めることになります。

通報する

この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。売掛金の回収先が悪質なところで、管財人も回収しようと必死に頑張っているようです。
申立代理人の先生に一度相談して、管財人と交渉してもらえるようにお願いしてみます。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ