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カナダで歯科衛生士になった場合日本で有資格の歯科衛生士として働けますか?
またアメリカの場合はどうなりますか?

ご存知の方教えて下さい!

A 回答 (1件)

そのままではダメで、日本の「歯科衛生士」の試験を受ける必要がある。

ただし受験資格はあると解される。下記は「歯科衛生士法」の一部であり、三を参照。

第十二条  試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
一  文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者
二  厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者
三  外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
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