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交通事故により、右下肢が6 cm 程短縮してしまいました。
そこで身体障害者手帳の申請を考えています。まだ医師から症状固定の話がでていないのですが、手帳の申請は症状固定と診断された後でないとできないでしょうか?それとも各地区によって違うのでしょうか?また事故後何ヶ月か経過しないといけないのでしょうか?

症状固定または手帳を取得することは示談と同じという話を聞いたのですが、やはりそうなのでしょうか?もしそうであれば、それ以降の治療費等は受け取れないのですよね?
今年秋から就職活動を控えています。就職の枠を広げるためにも、就職活動が始まる前には手帳の申請をしたいのですが、まだ外来、手術等があるので、治療費等が自己負担になってしまうの避けたいのです。どうしたらいいのか困っています。

A 回答 (2件)

こんばんわ



髄内釘抜去が残ってるのであれば
無理ですね。

そこから日常生活を不自由なく送るために
リハビリや短下肢装具などの装用も考えられます。

交通事故でもご自分の所属している
健康保険組合等が認めれば
健康保険が使えることがありますので
問い合わせしましょう。

また交通事故の示談が終了されていない段階では
就職活動とかに影響出るかもしれません。

もし身体障害者手帳の取得ができたのならば
ご希望の企業等がないのであれば
活動はそれからでも遅くないと思います。

最近の企業は身体障害者枠では通年採用している場合が
多いです。

ただしJR東日本など一部の企業では
大学卒業の新卒者限定という企業もありますので
その辺はお調べになると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
希望の企業について、どのような採用になっているか調べてみます。

お礼日時:2008/05/04 12:50

>まだ外来、手術等があるので


まだ、手術をうける予定があれば症状固定とは判定されません。症状固定しないと身体障害者の手続きはとれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
後、抜釘手術が残っているので無理みたいですね。

お礼日時:2008/05/02 15:47

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