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私は中国人で日本人の配偶者です、私の妹が日本に長く滞在したいのですが、何か良い方法はありますか?
調べた所、短期滞在中に、日本で就職する会社を探し
在留資格認定書を取得し変更を申請するらしいですが
具体的に、どの様な行動をすればいいのでしょうか?
また、申請後、どのくらい日本に滞在出るのでしょうか?教えてください

A 回答 (3件)

歯科技工士法に基づく歯科技工士国家試験に合格していれば、日本では歯科技工士を名乗れます。

海外で資格があるようですから、受験資格はあると思いますが、厚生労働省がどう判断されるかお尋ねください。なお、日本の歯科技巧国家試験に合格していなければ、器用な技能を持つ人でしかありませんので、日本の在留資格は得られません。
歯科技工士となった後、職を得られれば、技術か医療か微妙なところですが、在留資格は得られるでしょう。
自営でも不可能ではありませんが、かなりハードルは高くなりますし、ご自身で日本の慣習、商習慣、法制度などに対処しなければなりません。
歯科技工士を得た後の就職、および作業では日本人医師の日本語の指示で補綴物を作成することになりますし、手順や作法も国ごとに異なりますので相当に苦労されるだろうということは想像できます。また、意外と収入面でも恵まれていませんので、それらも考慮されたうえで、どうするかを決定してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
いろいろ検討してみます

お礼日時:2008/05/09 23:14

>ちなみに職とはアルバイトでは駄目なのでしょうか?



だめです。

>派遣社員とか正社員とかいろいろありますが、どこからが対象なのでしょうか?

それより何ができるのでしょう? 大卒以上の学歴があるか、特殊な国家資格をお持ちであるとか、日本人にはない特別な技能を有する職を10年以上続けているとか。

前にも言ったように本末転倒で抜け道を探すのではなく、「○○という技能、資格、技術があるが、日本で在留資格を得られるか」という考え方がまず必要です。

仮に正社員であっても、ルートセールスとか警備員とかでは該当する在留資格は存在しません。

この回答への補足

妹は歯を造る仕事、歯科技工士の仕事を6年、中国の物でありますが
資格も持っています
でも難しいんですかね?

補足日時:2008/05/06 21:33
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>私の妹が日本に長く滞在したいのですが、何か良い方法はありますか?



「いたい」から「何か適当な在資は無いか」と考え、「それをうまくとるにはどうしたらよいか」、こういう考え方を「本末転倒」といいます。

>また、申請後、どのくらい日本に滞在出るのでしょうか?

日本で外国人が職を得た場合、在資変更申請自体をその会社の人事が行うことは多々ありますが、最低でも在資変更に関わる立証書類は就職先から出してもらいます。一般に就労系の在留資格は当初1年、実績を積んで3年となります。在留資格条件に合致している限り、更新可能です。

この回答への補足

ありがとうございました、ちなみに職とはアルバイトでは駄目なのでしょうか?
派遣社員とか正社員とかいろいろありますが、どこからが対象なのでしょうか?

補足日時:2008/05/04 13:13
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