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財政学を勉強しているのですが、
三位一体の改革による地方交付税は削減の方向によって、
18~19年度の間において
地方財政計画(歳入)における地方交付税額は減少しているのに、
国家の一般会計予算(歳出)の地方交付税交付金は6%増額されているのは何故なのでしょうか?

特別会計への払い込みと支払いの差額が
過去の負債へ充当されているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 お見込みのとおりです。

・平成18年度に,地方交付税法等の一部を改正する法律で,補正予算により平成18年度分の地方交付税交付金の交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れが増額されることに伴い,同特別会計における借入金が減額されました。

・また,借入金減額分を除く地方交付税増額分について,当該額の一部を,同年度内に交付せずに,平成19年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとされました。

・平成20年度予算で3年ぶりに,当初予算で地方交付税交付金が増額されました。
 地方再生ということで,財政力の弱い過疎地の地方自治体に重点配分する4,000億円規模の地方再生特別枠を新設した結果,交付税が増額に転じました。

 ただし,今回の租税特別措置法改正の混乱で,交付税についても混乱しているのはご存知のとおりです^_^;
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この回答へのお礼

丁寧に解説していただき、ありがとうございました!

お礼日時:2008/05/06 21:01

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