グレーゾーン金利撤廃について
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貸金業法が2006年に改正され、グレーゾーン金利が撤廃されたそうですが、みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
2007年12月に施行されたようですが、
それ以前からの借金にも適用されるのでしょうか。
それとも、改正・施行された後にした借金だけに適用されるのでしょう
か。
教えてください、よろしくお願いします。
何を聞きたいのかいまいち要領を得ませんが、過去の借金の金利が戻ってくるかどうかを聞きたいのでしょうか?
もしそうでしたら、戻ってきます。
2007年12月以前に、上限金利以上の金利を取られていた場合、過払い分は全て弁済しなくてはなりません。
No.1の方は少し勘違いされているようですが、今回のグレーゾーン金利は、もともと法律に違反していた行為、つまグレーではなくブラックであると判断されています。
もともと違法に取っていた金利ですので、弁済は当然なされます。
法治国家においては、法の遡及的適用はしません(人治国家は別です)。これは法治の基本理念、絶対概念に近いものです。そうでないと恣意的な法運用によって罪をでっち上げることが可能になってしまいます。
ですから、駒場亜衣も、適用は改正法施行以降に限定されます。
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