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 最高裁は、差し戻しの理由として、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせる」としています。
 一般論として、量刑の判断において、「犯行の罪質,動機,態様殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性,結果の重大性殊に殺害された被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情状を併せ考察」するとしています。
 その上で、原審が死刑判断を回避した事情として、「計画性」、「反省の情・犯罪的傾向」、「被告人の年齢」を挙げ、前者2点については有利に組むべき事情ではないとし、後者1点では不十分としています。

 ここからが質問です。「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」とは、最高裁判決時点で、どんなことが考えられましたか。おそらく、多くの人にとっては殆ど想定できないのではないかと思います。その上で、敢えて考えるとすれば、何でしょうか。単純に考えれば、過去の重要な事実認定を覆す事実が発見されることでしょうか。被害者側が襲い掛かってきたので咄嗟に首を絞めたとか、そういうことが考えられますが、出来ればそのような荒唐無稽と判断されることが濃厚な主張ではない例をお考えいただくとありがたいです。

補足: 一般的な法制度・死刑制度についての意見や、事件・裁判・判決に対する意見は書いていただかなくて結構です。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



〈私の結論〉
・(最高裁が認める)「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」はないと思います。

〈理由〉
・今回のように,最高裁が最原審の認定した事実を変更せずに,量刑不当で破棄する場合は,「直ちに判決をすることができる」(刑訴法413条但書)としています。

・従って,最高裁も量刑不当の場合「破棄自判」するのですが,最高裁が自判を行っているのは,原判決よりも被告人に有利な内容の場合であって,被告人に不利な場合にまで自判をしない傾向にあります。
 
・つまり,死刑と無期懲役との選択という事柄の重大性にかんがみて,今回も被告人に不利な内容の自判(死刑言渡し)を避けただけで,最高裁も今後(自分たちを納得させられる)「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」がでてくるとは期待していないと思われるからです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 理由2は私が知らなかったことでして、大変参考になりました。私は、「自判でもよいのではないか。たいした理由もなく慎重になっただけなのではないか。」とも思っていましたが、「被告人に不利な場合にまで自判をしない傾向にあ」るとは知りませんでした。
 慎重を期すために、自制しているのでしょうね。

お礼日時:2008/05/05 15:23

>ここからが質問です。

「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」とは、最高裁判決時点で、どんなことが考えられましたか。

>おそらく、多くの人にとっては殆ど想定できないのではないかと思います。

>その上で、敢えて考えるとすれば、何でしょうか。

何だか・・・。
「答えが無い」のに、「無理して答えろ」と書いてるようにも読み取れますね。

私は、この事件に関しては、
「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」
は、【無い】と判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> 「答えが無い」のに、「無理して答えろ」と書いてるようにも
> 読み取れますね。
やや不正確です。
類似の表現を使えば、私を含めた多くの人には「答えが無い」と思えるかも知れないのに、思いつく聡明な方は是非「答え」ていただけますでしょうかということです。

お礼日時:2008/05/05 12:14

私は全くの法素人ですのが、



(1)殺害人数が、2人で死刑を言い渡すこと。
(2)弁護士にそそのかされたのかどうかは別にして、最初の証言とは全く別の動機を述べている点で反省の色が見えないこと。
(3)最年少での死刑判決になるが、18歳は超えているので問題ない点。

などを言っているのではないでしょうか。

この回答への補足

お礼欄の文言は分かりにくいので、補足します。

(1)について
最高裁は既に考慮済みです。にもかかわらず、控訴審の量刑が不当であるとしています。その上で、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」を探すのが本質問の趣旨です。

(2)について
「最初の証言とは全く別の動機を述べている」のは差戻し控訴審段階ではないでしょうか。そもそも、これは被告人に有利に働く事情ではないと思いますので、「、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」とは考えがたいところです。

(3)について
これは最高裁が既に考慮済みです。そもそも、そのことが死刑回避に働くのか否か不明です。

補足日時:2008/05/05 12:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかし、質問の意図が正確に伝わっていないようです。そのお答えが、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」についてのお答えだとは思えません。

お礼日時:2008/05/05 11:55

単純明快な事情でしたら、元少年の心からの反省と謝罪でしょう。


もしも少年が事実をすべて認めて、心を込めてご遺族に謝罪をして、「自分自身の一生をかけて被害者の方に償いたい。どうか私に償わせて下さい。」
と自分の口から述べれば、死刑判決は回避できたと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 但し、若干問題があります。反省と謝罪について、最高裁は既に、「有利に組むべき事情ではない」と判断してしまっています。つまり、少なくとも第一次控訴審終結時の事情では、不十分と認定されたようです。
 にもかかわらず、お答えのような結論が出るということは、第一次控訴審終結時以降の「反省と謝罪」の態様を差戻し審において考慮することを前提とされるのでしょうか。反例はこのことに肯定的でしょうか。

お礼日時:2008/05/05 11:54

うろ覚えの情報で申し訳ありませんが・・・。


被告人の父親はかなり暴力的な人物で、被告人も小さい頃から父親から暴力を振るわれた、またそのせいか母親は被告人が小さい頃に自殺した、とか。
そのような被告人の「生い立ち」が今回の事件の背景にあって起きたのだとしたら、被告人一人が事件の責任を負うべきものでもない、という主張が弁護側からあったかと思います。
最高裁が言う「酌量すべき事情」とは主としてこのような被告人の「同情すべき生い立ち」のことだったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかし、若干疑問があります。
最高裁は、
「被告人の生育環境についても,実母が被告人の中学時代に自殺したり,その後実父が年若い外国人女性と再婚して本件の約3か月前には異母弟が生まれるなど,不遇ないし不安定な面があったことは否定することができないが,高校教育も受けることができ,特に劣悪であったとまでは認めることができない。」としております。

ということは、「生い立ち」のうち、母親の自殺については考慮済みで、その上で、「有利に組むべき事情ではない」としています。また、父親の暴力云々に関しては、少なくとも第一次控訴審では認定されていません。第一審は資料がないので分かりませんが。

以上を踏まえると、「父親の粗暴性」が新規の事情として認められれば、「特に酌量すべき事情」になり得るということでしょうか。

お礼日時:2008/05/05 12:08

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