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私の彼氏のことです。
彼は月に休みが2~3日程度しかなく、毎日夜11時過ぎまで仕事をしています。それもサービス残業です。本当に見ていて辛いです。
このままでは体がもたないので、彼も退職を希望しています。もうすぐ1年になるので、失業保険をいただけると思うのですが、月45時間以上の残業が3ヶ月以上あると、会社都合の退職にしてもらえ、すぐに失業保険が出るというお話を伺いました。
ということは、自ら退職願を出してはダメなのでしょうか?どのような手続きをすれば会社都合で退職させてもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 1. 普通は一身上の理由により、とかくのでしょうけれども、会社の労務管理上、就業が継続できないので、と書いて退職届をお出しに成られたら如何ですか。



 2. そして労働基準監督署にその旨を訴えておく。

 3. 利殖届けには、同じ理由を書いておく。

 会社が受け取るかどうかは別ですが、解決しなければ有効な退職届となるのではないですか。
 そしてそれ(退職)は会社の責任であるということになると存じます。 それからギシギシと会社を責めていくことが必要ですね、可能ですね。生活できないではないか! とか、人間としての当然の条件である就労を保障して欲しい! とか、 いろいろ苛めることは出来ると存じます。 
 やめるぞ、と決心したらこちらは強いですよ。
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 こんにちは。

ご質問のケースは特定受給資格者という制度に関するものです。退職のきっかけが自己都合か会社都合かは関係ありませんし、会社都合にしてもらえるというものでもありません。所定給付日数(失業手当が支給される最大の日数)が増えます。退職願を出しても構いません。

 ただし、辞める直前の連続3か月において、法定労働時間を超える残業が月に45時間超であったことを、何らかの形でハローワークに証明しなければなりません。できればいきなり辞めたりせず、まずはお住まいの地のハローワークに相談されることをお勧めします。認定するのは彼らですから。

 なお、注意が必要な点は、単なる残業時間が45時間なのではなくて、「法定労働時間を超える」部分、すなわち基本的には一日8時間を超える部分が45時間以上あるというのが条件です。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
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自ら退職願を出してもOKです。



http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e2.html
上記のURLの「雇用保険被保険者離職票-2」をクリックし、拡大してみてください。
右側の離職理由の「4労働者の判断によるもの(1)職場における事情による離職(1)労働条件に係る重大な問題(過度な時間外労働)」の左側の離職者記入欄の□に○印を付けてハローワークに判断してもらえば良いのです。

会社がどんな理由にしても彼氏が異議を申立てることができます。その際勤務記録があればバッチリです。
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何を言われようが時間が過ぎれば帰る。


休日出勤はしない。

お前はクビだ と言われたら 会社都合なら 辞めても良いぞ

じゃなければ 辞めないよ! で良いんじゃないですか?
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(1)「残業が法廷時間外労働の月45時間を越えているから、体がもたない。

よって会社都合で退職させてください」と会社に頼む。
(2)自己都合で退職しても、ハローワークで時間外労働が月45時間を越えていたという証拠を見せると、自己都合から会社都合に切り替えてもらえる。ので、ハローワークで会社都合にしてもらう。
この2種類があります。
1は、会社としては応じてくれるかどうか微妙ですね。
1を逃しても、2があるから大丈夫ですよ。
私の周りでも、ほとんど2の方法をされています。
証拠は、手帳などで毎日何時に帰ったかを記入しているだけでオッケーのようです。
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