【減価償却】中古マンションの耐用年数
鉄筋コンクリートの住宅用マンションが耐用年数47年だというのは税務署の資料で簡単にわかりましたが、中古の場合、耐用年数をどう計算するのかよくわかりません。
●質問
・中古住宅の耐用年数計算式を教えてください。小数点以下の処理などもお願いします。
・で、鉄筋コンクリートの住宅で、1972年3月新築、2007年10月取得だと、耐用年数は何年になりますか?
中古住宅の残存耐用年数を見積もることは現実的には困難なので、簡便法に従い計算します。
法定耐用年数47年
経過年数35年7ヶ月
47年-35年7ヶ月+(35年7ヶ月×20%)=
564ヶ月-427ヶ月+85.4ヶ月=222.4ヶ月
222.4ヶ月÷12=18.5333・・・年≒18年
実務では、こうしてます。
この回答へのお礼
ふむ。。
結局、18年か19年かということに集約されるわけですね。
明日、やっと税務署に行く時間がとれることになったので、
確かめてきます。ありがとうございました。
減価償却の計算は月割り計算となれば、
ANo.1の回答は誤りです。
ANo.2も誤りです。「年齢計算に関する法律」
「暦による期間の計算」は民法の問題ですからそちらに質問をしてはいかがでしょう。
最近のQ&Aで所得税の計算で
税務署に尋ねたら、
「給与所得の所得の計算で年間所得を13ケ月計上してもなんら問題がない。」
と言う答えを拝見しました。
期間の捉え方としてはここと同じ範疇に入るでしょう。
世間の常識では、
期間は適当に計算すればOKと言うことです。
この回答へのお礼
>「暦による期間の計算」は民法の問題
>期間は適当に計算すればOKと言うことです
ううむ。。。
すいません、議論についていけなくなりました。
ごめんなさい、ありがとうございます。
ANo.2です。
やっぱり間違いでした。
「国税庁の電話相談に聞いてみたのですが簡便法で経過年数を考える場合も民法第百四十三条を準用して暦に従って考えて下さいとの回答のみでした。」
......拝見
第百四十三条(暦による期間の計算)
です。
新築は新築して住宅の用に供したと仮定したならば、
原則は見積法、だめなときは簡便法で求める。
1)1972年3月1日 ~ 2007年10月1日
経過年数 => 35年7ケ月(427ケ月)
耐用年数 = 18年6ケ月(18.50年)=>18年
2)1972年3月1日 ~ 2007年10月2日
経過年数 => 35年8ケ月(428ケ月)
耐用年数 = 18年5ケ月(18.42年)=>18年
この回答へのお礼
月数をもとに簡便法で計算し、最後に年でまるめると18年になるということですね。
困りました。。
18年と19年、どっちなんでしょう?
この回答へのお礼
なるほど。
簡便法の計算例を追ってみると、
法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
47年-35年=12年
経過年数35年の20%に相当する年数
35%×20%=7年
耐用年数
12年+7年=19年
となりますね。
ありがとうございます。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- ★ 特集
! カードローン年率4.8%~ - ! FX 必勝!応援ガイド
- ▼ 自動車保険一括見積もり
! 日々の暮らしの中で、すぐに使える節約の知恵
- ▼ gooマネーイチオシ
! 節約術、家庭のマネー学はこちら












