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明治憲法下において、閣内不一致がなぜすぐ内閣総辞職に結びつくのでしょうか。

首相が「行政各部の統一を保持す」る権限(?)をもっていたようですが、閣内不一致が生じたことで、なぜ、首相と他大臣も総辞職するのでしょうか。統一を維持できなかった責任をとって辞職するのは首相だけ、というわけにはいかないのですか?

どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問者の言う明治憲法下での・・


と言う部分は間違いです。
現在でも閣内不一致は総辞職以外にはありません。
閣内不一致となる前に大臣を更迭して、一致させることが通常行われます。
明治憲法でも今の憲法でも、内閣は政策の執行機関ですから、その政策の解釈、遂行手順・方法について、一致していないと政策は実現しません。
政策遂行は内閣に参加するすべての大臣の責任です。
各政策はその省庁単独のものは数少なく相互に関わり合っていますから、同じ考え方の人が集まって遂行しないとうまくいくわけがありません。
誰に対して責任をとるのかが、現行憲法と明治憲法の差です。
明治憲法は天皇に対して責任をとりました。
天皇に対して総理大臣と所轄の大臣の主張が違っていたら総辞職でしたが、国民に対して不一致でも問題はありません。
ただ、国民に対する発言(というものは余り無かった)に矛盾があれば天皇が口を出し、内閣総辞職はあったようです。
天皇の一言がそれほどの影響を与えるのはいかがなものか、と言うことで天皇は発言を控えるようになり、それが太平洋戦争における天皇無罪論につながります。
中曽根内閣時代(現在の憲法下)加藤六月なる代議士がいました。黒い議員で大臣にはなかなかなれませんでした。
旧国鉄分割反対派の巨頭でしたが、中曽根は大臣にしてやる代わりに、国鉄分割に異論を言うな、と押さえ込み、国鉄分割を成し遂げます。
国鉄分割について、内閣の一員として持論を言うと大臣をくびになりますから、加藤六月は結局この問題に関しては、在任中は一言も喋りませんでした、中曽根は強硬反対派をこうして取り込み、懸案を乗り切ったわけです。
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同輩中の主席だからです


当時の内閣総理大臣は今のような強力な権力者ではなく
他の閣僚と地位はほぼ同一でした従って閣内不一致を押さえ込めるだけの
権限がなかったことにつきます

戦前と戦後の総理大臣の地位における最大の相違は、現行憲法下の総理大臣が内閣の首長と位置づけられている点にある。このために現在の総理大臣は、閣内に意見の不一致が起こった場合、反対派を罷免して自らの意見を通すことができるが、旧憲法下の総理大臣は内閣における各大臣の首席という位置しか与えられていなかったために、閣内不一致が起こった際には反対派を説得するか、内閣総辞職するかの方法しかなかった。戦前の内閣がきわめて弱体であり、行政権の行使にあたって必ずしもリーダーシップを発揮できなかったのは、このためである。
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