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建築の追加料金について(施主です)

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  • 質問者:kta305
  • 投稿日時:2008/05/08 10:33
  • 困り度:困ってます

現在、店舗付き住宅(鉄骨)を建築中です。1月に契約しましたが役所の建築確認が2月程かかり、4月半ばから工事が始まりました(基礎工事)。その間、鉄筋やコンクリートが高騰したので、その部分を見て欲しいと言われています(1)。加えて、基礎工事において接している隣地の建物の基礎が通常考えられないくらいに浅く、別途補強工事もしました(2)。H鋼というものらしいです。30メートルで150万円の追加です
1も2も当方が全額負担すべきなのでしょうか?

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:saltmax
  • 回答日時:2008/05/08 12:30

1)については
建設業法で建設工事の請負契約書に
「価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する
価格等をいう。)の変動
若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 」
に関して記載しなければならないことになっているので
再度請負契約書を確認してください。
ちなみに
鉄筋は前月比110.6%、鉄骨は前月比107.8%上昇していますが
コンクリートはベース11,200円で価格は変動ありません。
建設物価は毎月本も売られていますのでキチンと精査して
両者で協議してください。言い値で払うことはありません。

2)は発注者負担になるでしょう。
隣地の近くを深く掘削する場合
隣家が不等沈下するのを避ける為に補強が必要でしょう。
基礎を直接補強する場合や山留杭を打って隣地が動くのを防止するとか
いろいろ方法はあるでしょうが、
通常地中の調査を行って見積もりするわけではないので
請負契約外のこととなります。
貴方が別途調査見積して他の業者に依頼しても構わないと思いますが、
現在の請負業者と機械やその運搬費も重複する場合もありますので
その分ネゴして発注すれば割安かもしれません。

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この回答へのお礼

非常に分かり易いご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:URD
  • 回答日時:2008/05/08 11:31

1)については契約の時期および契約書の内容によります
 工事中の資材の高騰による追加を認めるとの表記がない限り、原則として支払う必要はありませんが、例えば見積りの有効期限を過ぎてから契約を行うのであれば契約時に高騰分を追加して契約を行うべきですし、追加を認めない契約を行っていても客都合により大幅に着工が遅れれば契約そのものを見直す必要もあります。
いずれにしても見積もりを行った時期、契約を行った時期、その内容をもう一度確認ください。
2)については軽微なものを除き通常客負担となります。
土の中は掘ってみるまでは何があるかわからないのですから、例えば敷地内に昔の建物の強固な基礎があって壊す必要がある場合や文化財や遺跡が出土して工事が止まる場合、契約書に書かれた工法では隣地に悪影響を及ぼすと思われる場合、さらに敷地内から有毒な土壌や産業廃棄物が埋まっていた場合などは施主の負担となります。

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この回答へのお礼

なるほど。契約書見直します。電話帳くらいの厚さがあったので詳しく見ていませんでした。
こういった予想外の費用も見込んでないとだめなんですね。

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  • 回答者:tnkfh572
  • 回答日時:2008/05/08 11:04

基礎が通常考えられないくらいに浅く、別途補強工事もしました?
何故浅くなったか?なぜ別途補強を加えるか?説明受けましたか?

何らかの障害がない限り基礎が極端に浅いのは考えにくいあるとしたら
高騰にあたって量を減らしたかです

見てないので限定はできませんが、文書での説明文を貰い別の建築士にご相談される事をおススメします
口頭の説明では駄目ですよ

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

  
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