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主要用途共同住宅で築30年の建物ですが、上階を共同住宅で低層階を事務所の用途としております。
その事務所の一部を共同住宅に改装し賃貸したいのですが、用途変更として確認申請が必要になるのでしょうか?
共同住宅に改装する面積は、大凡100m2前後を予定しております。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

事務所から共同住宅に変更する部分が100m2を超えるのであれば、用途変更の確認申請が必要かと思います。

(建築基準法87条)
ただし、行政庁によっては、

主要用途 共同住宅⇒共同住宅(特殊建築物⇒特殊建築物)

との解釈で、不要との判断も有るかもしれません。

まずは、所管の役所に問い合わせてみるのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答誠に有りがたく存じます。
そうさせて頂きます。

お礼日時:2008/05/09 00:05

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