No.3
- 回答日時:
>微妙な場合は課税者の言い分を考慮するみたいですね。
いえ、そうではなく法の趣旨によって判断しているということでしょう。
贈与税の場合にそれが多いのは、贈与税は単に相続税脱税防止が目的だから、その目的と離れて杓子定規に条文を適用することはないからだと思います。
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