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宅建の免許取消処分について

役に立った:2件
  • 質問者:koma122
  • 投稿日時:2008/05/09 21:22
  • 困り度:困ってます

宅建の免許取消処分について質問です。

A社に勤めている知人の話なのですが-
A社で土地を販売したのですが、
購入者が近隣者とトラブルをおこしました。
その際、購入者にA社が訴えられました。

裁判では重要事項説明の不備のような形で
会社と代表者が悪いという形で罰金刑になりました。

罰金の請求が来た際、従業員が詳しくなかったこともあり
支払いをしてしまったようです。

これが2007年の話なのですが、2008年の4月に
取引主任者の免許の更新のため手続きをおこないました。
その際、罰金刑になっていたということで免許取消処分をうけました。
現在は宅建業をおこなわず、自社所有の土地の販売などのみをやっているそうです。

ここから質問なのですが。
1、現在までA社で監査役(単に監査役のみ)をしていましたが、
会社が免許取消処分になった場合、監査役の人も連帯責任として宅建の資格は5年間取れないのでしょうか。
(取引主任者になれないのでしょうか)

2、2008年4月の時点で(免許取消処分を受けた時)専務取締役だった人は
A社を廃業した後、代表者として新しくB社を設立することはできるのでしょうか。


以上になります。
お手数ですがご回答お願い致します。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:naocyan226
  • 回答日時:2008/05/10 16:57

事実関係がよく解りません。
>免許取消処分
会社が宅建業の免許が取り消されたのか、宅建主任が登録を消除されたのか、どちらでしょうか。重要事項説明違反だけで、宅建業の免許が取り消されることや宅建主任の登録消除は無いはずですが。
裁判の罰金刑と言うのは、民事の損害賠償のことではないでしょうか?
>宅建の資格は5年間
資格は試験をパスすれば得られます。しかし、主任としての登録は2年間出来ませんから、主任者証が貰えず、従って業務に従事できません。
2年間です。
宅建業者の免許は5年を経過するまでの間は認められません。

また、質問の趣旨とは違い余計なお世話でしょうが、
>罰金の請求が来た際、従業員が詳しくなかったこともあり支払いをしてしまったようです。
担当者が間違えて罰金を払ったみたいですが、そういう意味でしょうか?あるいは控訴できるのしなかったと言う意味でしょうか?
>自社所有の土地の販売など
自分の土地でも不特定多数の相手に反復して販売するには、宅建業の免許が要ります。特定の相手あるいは一度だけなら問題はないのですが、おそらく宅建業時代に買い集めた土地を売っているのでしょうから、
若しそうなら、再度宅建業違反をしていることになります。12条の無免許事業等の禁止で、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


免許取消処分につきましては「会社が宅建業の免許を取り消し」されました。

>担当者が間違えて罰金を払ったみたいですが、そういう意味でしょうか?あるいは控訴できるのしなかったと言う意味でしょうか?
控訴できるのにしなかったという方だと思います。

>自社所有の土地の販売など
こちらは確認しましたが、私の聞き取り方が悪かっただけのようです。
土地の販売などは他の業者に入ってもらい(仲介として)販売しているようです。
ですので、現在は宅建業務は一切おこなっていません。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:takumaF
  • 回答日時:2008/05/10 10:53

こんにちは。
少し混乱しているようです。
〉取引主任者の免許の更新のため手続きをおこないました。
取引主任者の資格は、「免許」ではなく、「取引主任者証」です。宅建業者の営業許可証は免許です。

1について
宅建業者が悪いことをして免許取り消し処分を受けた場合、「役員」は5年間免許を受けることはできませんし、取引主任者のための資格登録もできません。一般的には、この役員の中には監査役も含まれます。したがって、一般論としては監査役であった者は免許も登録も受けることはできません。

2について
宅建業者が悪いことをして免許取り消し処分を受けた場合、「役員」は5年間免許を受けることはできません。したがって、役員として宅建業に関する会社を設立しても、5年間は免許を取得することはできません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確認が遅くなりまして申し訳ございません。

やはり免許の取得などはできないのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

  
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