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知り合いに国民健康保険料を支払っていない人がいます。
国民健康保険の対象になったのは5年前くらいでその後一切支払っていないそうです。

借金があり支払いが困難との事。。
役所に行って相談もしているようです。

最近、都合により引越しをして管轄が変わりました。
これからは払っていくようにしたいとの事。

前に住んでいた場所の国民健康保険料の支払い通知書?はいまでもくるそうです。
前に住んできた場所の国民健康保険料を支払わないとどのような事がおこりますか??
また、滞納金?もついてるようですが元金だけ支払うとか対応策はないのでしょうか??

以上、教えていただければと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 まず,国民健康保険料(税)の簡単な仕組みを…

◇時効消滅
・国民健康保険は各市町村ごとに運営がされているのですが,市町村により国民健康保険料または国民健康保険税のいずれかになっています。
 
・両者の違いは時効消滅の期間です。
 滞納した国民健康保険料は国民健康保険法により2年,国民健康保険税なら地方税法により5年(条例で3年の自治体もある)で時効消滅となります。

・但しこの間,保険料(税)を一部分でも納付をしておらずに,自治体からの督促もないことが条件です。
 一部納付は時効中断の承認にあたり,督促は裁判上の請求とみなされるので時効が中断します。時効の中断とは,時効の期間がリセットされると言うことです。

◇国民健康保険料(税)を滞納したら
・通常は滞納に対し次の様な対応を取ります。ただし,これは一例で市町村によって対応は若干異なると思います。

(1)「督促状」の送付
 「督促状」を送付し,指定期限までに保険料(税)の納付をするように督促があります。
 指定期限までに納付がない場合には年14.6%で計算された延滞金が保険料に加算されます。
(2)「催告書」の送付
 「督促状」の送付後も保険料(税)を滞納している場合には,「催告書」が送付され納付についての催告があります。
(3)自宅訪問など保険者(市役所など)による調査等
 徴収職員が保険料を滞納している世帯に対し訪問し保険料(税)を徴収,納付を促します。
(4)健康保険証(被保険者証)の有効期限の短縮
 有効期限が通常より短い「短期被保険者証」が交付されます。
(5)健康保険証(被保険者証)の返還
 1年以上保険料(税)を滞納している世帯については,健康保険証(被保険者証)の返還を求められる場合があります。
 その場合は,保険証のかわりに「被保険者資格証明書」を交付します。
(6)保険給付の差し止め
 さらに滞納が続くと,保険給付の全部又は一部が差し止められます。
(7)銀行預金・電話加入権の差し押さえ
 滞納処分として電話加入権,給与,預金などの財産を差し押えるということになります。

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 以上から,

>前に住んでいた場所の国民健康保険料の支払い通知書?はいまでもくるそうです

・通知書(督促状?)を送ることにより,時効を中断しているわけです。

>前に住んできた場所の国民健康保険料を支払わないとどのような事がおこりますか??

・最終的には,差し押さえがされるか,差し押さえるだけの財産が無い場合は,不納欠損(債権の放棄です)として処理がされると思われます。

>また、滞納金?もついてるようですが元金だけ支払うとか対応策はないのでしょうか??

・恐らくすべての市町村で,国民健康保険料(税)の支払いが困難な場合の減免規定があります。つまり,一定の理由に該当すれば,支払い額を減じたり免除したりする制度です。

・ただし,保険料(税)の減免の申請は,その納期までに行う必要があります。つまり,後期が過ぎてしまいますと減免は受けられないことになります。
 また,延滞金については減免制度がありません。

・延滞金を滞納しても,延滞金には延滞金が付きません。ですから,とにかく元金を少しでも早く納付されることが肝要です。
 先にも書きましたが,「滞納」は年14.6%もの延滞金がかかってきます。銀行の金利を考えて見られると,早く元金を納付する必要が分かっていただけるものと思います。
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