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50以上の部品(家電用)を取引先(国内製造業者)から仕入れ、組み立てだけを行い販売する(販売専門業者(一部メンテナンスを行う))場合、PL法の製造業者に当たりますか?

A 回答 (2件)

その製品の製造業者,輸入業者,製造物に氏名などを表示した事業者であり,単なる販売業者は原則として対象になりません。



  http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubut …
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この回答へのお礼

simakawaさん 有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/05/11 15:01

勿論です。

 
組み立ては手を加えてます。 
A+B=C  
Cを作った所が全てを責任窓口になります。
販売責任の保証も発生します。
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この回答へのお礼

ss77さん 有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/05/11 15:02

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