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今年の6月から就職する22歳です。金銭の都合で今まで一度も年金を払っていません。
そこでこんな疑問が生まれました。

1  厚生年金に切り替えると、今までの2年間の未納分はどう処理されるんですか?
2  もし今から若年者猶予を申請して認められた場合、今までの2年間の未納分は払えるのですか?また、この猶予はいつまで続くのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1,2のかたの若年猶予の説明まちがってますので、書いておきます。


質問者さんの場合、猶予制度は7月からを1年としていますので、今なら、19年7月から20年5月(6月から厚生年金として)までの分の申請ができます。
前年度所得が少なければ、今からでも申請しておいたほうがいいです。
厚生年金になった場合、(特にここしばらくの間は、)万一の障害年金のときの納付要件に影響してきます。

急ぎ手続きください。
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 こんにちは。



>1 厚生年金に切り替えると、今までの2年間の未納分はどう処理されるんですか?

・まず,前提なのですが,厚生年金に加入される方は,国民年金に加入した上で厚生年金に加入しますから,切り替えるわけではないです。

・厚生年金に加入されるまでは,zolphaさんは国民年金には加入(強制加入です)しているが掛け金は未納という状態になっていますから,この期間は未納の場合はいつまで経っても未納の扱いです。

>2 もし今から若年者猶予を申請して認められた場合、今までの2年間の未納分は払えるのですか?

・若年者猶予は,申請して承認されて以降の掛け金に適用されます。申請が遅れた場合さかのぼって免除を受けられますが,年度内に限りますから,今から申請されても今年の4月以降しか対象になりません。
 6月に厚生年金に加入されるということですから,あまり申請する意味が無いと思われます。

・若年者猶予をはじめ各種の免除制度の申請をしていない場合,未納分の保険料については,納付期限から2年以内の分に関しては,これから納めることができます。ただし,2年を過ぎた分は時効により納めることができないことになっています。
 ちなみに,若年者猶予の申請をされていた場合は,10年以内に納付すればよかったことになります。

>また、この猶予はいつまで続くのでしょうか。
 
・上記のとおり,猶予は受けられませんが遡って支払うことは可能です。
 
・延滞料等はかかりませんから,時効(毎月の保険料がそれぞれ納付期限から2年で時効になります)に気をつけながら,古い分の保険料から納められてもよいです。つまり,一度に未納分を支払う必要があるわけではありません。

(参考)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050107 …

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050107 …
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 参考になれば


1)未納のままです。
2)若年者猶予を申請しても今からの物になります。
現在から2年前に遡って払うことは可能です。
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