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約1年半前、あるフランチャイズの加盟料に150万円支払いました。
しかしながら当方の事情で実際にフランチャイズ店を運営するには至りませんでした。
そこでこの支払った加盟料は返還してもらうことは可能なんでしょうか?
加盟料の内訳は、フランチャイズ加盟金、テリトリー料金、講習料金、ノウハウ料金となっています。
支払ったのは2006年12月で2007年9月からスタートする予定でした。
ちなみにテリトリーは決定していませんし、講習もノウハウも聞いておりません。
この場合150万円の返還を要求することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

契約の内容次第です。



契約に、こういう場合に返金すると書いてあれば返金するでしょうし、返金しないと書いてあれば返金しません。

何も書いてない場合、質問者さんの都合であれば、返還請求は難しいと思います。

まず契約書をよく読んで、そのうえで本部に相談してみてはいかがでしょうか。
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フランチャイズ契約の債務を履行していないのは、質問者さんの側ですので、加盟料の返還の前に、フランチャイズ契約の相手方から違約金の請求の訴えを受けないかどうかの心配をしてください。



契約を一方的に破ったのは、質問者さんであり、相手方には何らの落ち度もない訳ですから、ひたすら低姿勢で、フランチャイズ契約の解約のお願いをすべきです。その上で、加盟料の返還について相談をしてください。

通常は、違約金や加盟料の返還については契約書に明記されているはずですのでお確かめください。記載がなく、契約の相手方が加盟料の返還に応じないときは、加盟料の一部返還の訴えを裁判所に起こすことは可能ですが、その場合は、相手方から違約による損害賠償の請求を受けることになりますから、得策ではありません。あくまでも、相手方にお願いするという姿勢をとることが肝要です。
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