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納税猶予で3年に1回の継続届出書がありますが、
その際に農業委員会が発行する農業継続の証明書は、通常地目が農地であるものに限られると思います。
しかし、地目が宅地であっても農小屋に使われている、地目が公衆用道路であっても、あぜ道として農道にも供されている、といった場合であっても、農業証明書にそこまでの内容が記載されないのでしょうか?
また、税務署から見た場合、そのような土地も「農地」として以後も納税猶予の対象地として管理していくのでしょうか?

最終的には納税猶予の確定の話につながると思うのですが、要は純粋な農地ではないが農地に準ずる場合に、確定との関係でどうなるのかと
疑問に思っています。

二度目の投稿になりますが、よろしくお願いいたします。

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