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地震のような自然災害で、自分の家の瓦等が吹っ飛び、他人や隣の家に被害を与えた場合、修理費や病院代は、所有者の責任になるのでしょうか?詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

民法には以下の規定があります。


第七百十七条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
瓦は“土地の工作物”に含まれます。
よって、“瑕疵”があれば、その占有者は損害賠償義務を負います。

ここで、問題になるのは“瑕疵”の有無で、例えば、周囲の(瓦をもつ)家の大多数で、瓦が落下、飛散する、“地震のような自然災害”であれば、瓦はその“地震による揺れ”に対応する機能を持つことを期待されていないので、瑕疵はなかったと判断されるでしょう。しかし、周囲の家で落下がなく、当該家のみ落下があった場合などは、適切な落下防止処置を行っていなかった“瑕疵”が認定される可能性があるでしょう。

また、本来“賠償責任”があるのは占有者ですが、その占有者が必要な注意をして尚被害が発生した場合は、所有者が賠償責任を負います。
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この回答へのお礼

具体的に教えて頂き、有難うございました。よく考えて建て直しをするかどうか決めたいと思います。

お礼日時:2008/05/13 19:34

ケースバイケースでしょう。


十分に管理していたのに予想外の大地震や強烈な台風で瓦が飛んだり家が倒壊したとしても不可抗力ならば責任はないでしょうが、管理が不十分でちょっとした風や地震などで被害を与えたりすれば賠償の責任があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。

お礼日時:2008/05/13 19:35

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