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裁判員制度はいわば強制ですよね。

候補者には事前面接があるようですが、その際に外国語(たとえば英語)しか話さなければ(日本語が話せないのではなく意図的に話さない)どうなるのでしょう?

その時点で不適格になりますか?

日本語を使えと裁判所は強制できるのでしょうか?

「日本国内に住む日本人は日本語を話さなければならない」という法律はないはずです。国籍と言葉は関係ないはずですよね。

ひたすら“Please contact with a person who speaks English!(英語を話せる人を呼んで下さい)”と言い続け、“I don't wanna speak Japanese.(日本語を話したくありません)”と言い、“I'll join it if you ask an interpreter for me.(通訳をつけてくれれば参加します)”と言えばどうなるのでしょう?

通訳をつけてくれますか?

A 回答 (3件)

難しいですね。



裁判所がどう判断するかは実際そのケースなってみないとわからないかもしれません。

他の回答者の方々の回答は「裁判員になって審理を行う裁判所で」という条件ならば正しいかもしれません。

つまり、裁判中にそれまでは日本語を使っていたのにいきなり英語を使えば、裁判を妨害する行為と判断されるのは当然でしょう。

しかし事前面接で英語を使ったとしてもそれが「裁判を妨害する行為」であるとは必ずしも言えません。

常識が外れているとか態度が無礼などということに関しては実際の法的な弊害(名誉毀損や侮辱など)がなければ法律で処罰はできません。

「日本国内に住む日本人は日本語を話さなければならない」という法律など存在しませんから、これを強制はできないでしょう。

おそらく結果としては選任段階で不的確になるのではないでしょうか。
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“日本語を使えと裁判所は強制できるのでしょうか?”


裁判所法では
第七十四条 (裁判所の用語)  裁判所では、日本語を用いる。
と定められています。
当然、(被告人や証人)が真に日本語を話せない、理解できないなどの場合は通訳を行うことになります。
刑事訴訟法
第百七十五条  国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

しかし、日本語を用いることが可能で、故意に用いていないことが明白な場合、裁判の進行を妨げたと判断され、

第七十一条 (法廷の秩序維持)  法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
○2  裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
第七十三条 (審判妨害罪)  第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。
といった処罰がなされる可能性がありえるでしょう。

裁判員を選任する手続きは
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第三十三条 (裁判員等選任手続の方式)裁判員等選任手続は、公開しない。
2 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。
と定められているので、裁判所法における裁判長の法廷秩序維持の権限が及ぶと考えられるので、そこで妨害するような行動を行った場合、確かに

第十八条 (その他の不適格事由)前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。

により、選任されないかも知れませんが、第七十三条 (審判妨害罪)により処罰(一年以下の懲役)される可能性はあります。
まぁ、裁判員が嫌で、刑務所がいいと考えるのは、質問者の自由ですが。
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「日本国内に住む日本人は日本語を話さなければならない」という法律はないと思いますが、日本の公用語は日本語です。


公用語とは百科事典によりますと
「国家が政治、行政、法廷などで文書、口頭で公式に用いる言語」

というわけなので、裁判所では日本語を使わなくてはいけません。
日本語を話すことのできない人も日本の法廷に出頭しないといけないことがありますから、もちろん通訳はいて、裁判所が無料で用意してくれます。
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