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法令の制定・改廃の際の「略称規定」の書き方について伺います。
たとえば、「情報推進開発センター」を「センター」と省略して規定するときは、下の条項で「情報推進開発センター長」と出てきても、改めて略称規定を書かずに「センター長」と省略してもよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

***正式名称*** (以下センター長という)



正式名称を書くべきです
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