扶養義務について知りたいです。間違っているところ、分からないところを教えて下さい。たくさん書いてしまいましたので、何問かだけもお答え頂けたら、うれしく思います。よろしくお願いします。
1 養子縁組した場合、実の親や兄弟の扶養義務はなくなるか?
→特別養子縁組の場合は、なくなる
一般養子縁組の場合は、なくならない。
2 親が再婚した場合、再婚相手や再婚相手の父母、
連れ子の扶養義務は?
→養子縁組しなければ、なし。
養子縁組すれば、あり。
3 親が再婚し、親と再婚相手の間に子が生まれた場合、
異母又は異父兄弟の扶養義務は?
→養子縁組しなければ、なし。
養子縁組すれば、あり。
4 叔父、叔母、姪の扶養義務は?
→特別な事情がなければ、なし。
5 母の親(祖父母)と自分が養子縁組した場合、母の兄(叔父)、
母の親の兄弟(祖父母の兄弟)を扶養する義務は?
→あり。
6 妻は、夫の親や兄弟を扶養する義務があるか?
→特別な事情がなければ、なし。
7 夫の両親、夫、妻が夫名義の家に同居していて、夫が死亡。
妻が家を相続。妻は夫の両親を扶養する義務がないので、
婚姻の終了届を出した場合、夫の両親は、家から出て行かな
ければならないのでしょうか?
8 配偶者が死亡した際、世話になるからと息子の嫁にも遺産を相続
させたが、息子も死亡した場合、特別な事情となり嫁にも扶養
義務がありますか? 婚姻の終了届を出されてしまうと、その後
生活するための財産が減ってしまっただけになるのでしょうか?
9 夫婦は自分と同程度の生活させ、1椀のごはんも分け合わないと
いけない義務があるそうですが、同程度の生活とはどこまでですか?
例えば夫が1000万の収入がある場合、同程度の生活をさせる
には、夫500万、妻500万というようになるということなのでしょ
うか?そうすると夫の収入は妻のものみたいになりますし、妻が
親を扶養しようとすると、間接的に夫に負担させてしまうように
なってしまい、正しい認識ではない気がしています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1 養子縁組した場合、実の親や兄弟の扶養義務はなくなるか?
> →特別養子縁組の場合は、なくなる
> 一般養子縁組の場合は、なくならない。
正解です。
>2 親が再婚した場合、再婚相手や再婚相手の父母、
> 連れ子の扶養義務は?
> →養子縁組しなければ、なし。
親子としての扶養義務はないけど、同居していれば同居親族(姻族関係になる)として助け合いの義務はある。(民法第730条)
また、法第877条第2項にて家庭裁判所は扶養義務を負わせることが可能。
> 養子縁組すれば、あり。
正解
>3 親が再婚し、親と再婚相手の間に子が生まれた場合、
> 異母又は異父兄弟の扶養義務は?
> →養子縁組しなければ、なし。
父または母は同一なので兄弟としての扶養義務が生じます。(民法第877条)
> 養子縁組すれば、あり。
こちらは正解です。
>4 叔父、叔母、姪の扶養義務は?
> →特別な事情がなければ、なし。
直系ではないので同居親族間の助け合い以上の関係はありません。
ただし、おじ、おばについては第877条第2項による家庭裁判所が扶養義務を負わせることができます。(3親等以内なので)
>5 母の親(祖父母)と自分が養子縁組した場合、母の兄(叔父)、
> 母の親の兄弟(祖父母の兄弟)を扶養する義務は?
> →あり。
はい。兄弟間の扶養義務が生じます。
>6 妻は、夫の親や兄弟を扶養する義務があるか?
> →特別な事情がなければ、なし。
同居していれば同居親族間の助け合い義務があるのと、こちらも民法877条第2項の適用は受けます。
>7 夫の両親、夫、妻が夫名義の家に同居していて、夫が死亡。
> 妻が家を相続。妻は夫の両親を扶養する義務がないので、
> 婚姻の終了届を出した場合、夫の両親は、家から出て行かな
> ければならないのでしょうか?
子供がいない場合には、夫の両親も相続人なので簡単に妻のみが相続というのは難しいでしょう。あえて両親が妻のみに相続させたとすると、その両親を追い出すという所有権行使の妥当性が問われます。
夫に子供がいれば子供も家を相続することになるので(この場合子供が未成年でも家庭裁判所に子供の代理人選任を求めることが必要)、子供は夫の両親の直系ですから、扶養義務関係がありますので、これも話はややこしくなります。
なので簡単に答えられる問題ではありません。
>8 配偶者が死亡した際、世話になるからと息子の嫁にも遺産を相続
> させたが、息子も死亡した場合、特別な事情となり嫁にも扶養
> 義務がありますか? 婚姻の終了届を出されてしまうと、その後
> 生活するための財産が減ってしまっただけになるのでしょうか?
具体的ないきさつにより答えが変わる可能性は出てきますが、原則的にはそうなると思われます。
>9 夫婦は自分と同程度の生活させ、1椀のごはんも分け合わないと
> いけない義務があるそうですが、同程度の生活とはどこまでですか?
あまり一杯のごはんも分け合わないといけない義務という言い方はしませんが....(親子関係で未成熟の子に対する扶養義務では使われます)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
に従い、そもそも一緒に生活することが求められていますので、仮に事情があって別居の場合でも生活に関しては協力し合うことが必要になります。「扶養」という考え方とは少し異なります。
> 例えば夫が1000万の収入がある場合、同程度の生活をさせる
> には、夫500万、妻500万というようになるということなのでしょ
> うか?
そういう意味ではありません。
互いに生活ができるように協力・扶助するのは当然ですけど、それ以上の部分については話は別であり、金額でどうこう言えるものではありません。
夫が仮に年5000万の所得があるとして、生活に費用な費用として年500万を出費して夫婦の生活をして、残り4500万は夫が個人的趣味に費やすということでもかまわないわけです。
>そうすると夫の収入は妻のものみたいになりますし
なので、なりません。
すべて回答頂き、ありがとうございます!
最初の方は大体あってるようなので安心しました。
3の異母兄弟についてですが、扶養義務があるとどこかで見たと思うのですが、過去の質問の中に「異母兄弟間では法律上の扶養義務は発生しないとされる考え方が主流のようです。」という回答がありましたので、違うのかと思っていました・・・。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3072213.html
9の夫婦は一椀のご飯を分け合うというのは、MSNのホームページなどで見ました。直接明示する条文はないけれど、夫婦には生活保持義務があって、自己の最低生活をわっても自己と同程度の生活を保持させる義務をおうと書いていました。
http://jp.encarta.msn.com/encyclopedia_116153410 …
ということは、生活が苦しいときは同程度の生活するため分け合わないといけないけれど、生活に足る額を負担すれば、それ以外は個人的趣味に費やそうが自由ということでしょうか?
年収1000万の夫が、専業主婦の妻に月生活10万しか生活費(家賃、保険以外すべて)を渡さないの家庭があるようですが、それは法律上問題ないのでしょうか?
また質問してしまって、すみません・・・。よろしければお願いします。
No.7
- 回答日時:
補足で参考までにいうとたとえば、条文にそれが明確に現れているものとしては、民法第900条の第4号を見ると、
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
と、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」という表現で出てきます。
つまり民法の兄弟姉妹という表現には片親のみ同一というケースも含んで考えています。
No.5
- 回答日時:
>過去の質問の中に「異母兄弟間では法律上の扶養義務は発生しないとされる考え方が主流のようです。
」という回答がありましたので、違うのかと思っていました・・・。
そもそも両方親が同じ兄弟でも、
兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家事審判昭41.9.30)
という判例のように、そんなに強い扶養義務があるわけではなく、わかりやすく言えば、お金に余裕があれば、少し小遣い銭をあげればいいよという程度なので、もともと兄弟では「扶養義務」と言われるほど強い義務があるわけではありませんから、あまりその軽い程度の扶助義務の中でその程度を議論してもしかたないですよ。
>生活に足る額を負担すれば、それ以外は個人的趣味に費やそうが自由ということでしょうか?
基本的にはそういうことですね。
>年収1000万の夫が、専業主婦の妻に月生活10万しか生活費(家賃、保険以外すべて)を渡さないの家庭があるようですが、それは法律上問題ないのでしょうか?
あまり極端な場合には問題とされるでしょう。
月10万で生活できるのかといえば厳しいですからね。
でもこれが月30万だとすれば、話は変わるでしょうね。それ以上の分については、夫婦でご相談下さい、法律が関与するまでの問題とはいえませんという話になるでしょう。
つまり、どこまで法律が関与するのかという話なんです。
極端であれば問題とするけど、それ以上までは立ち入らないのです。
再度の回答ありがとうございます。
異母兄弟間について知りたかったのは、法律上だと父母どちらか一方と血が繋がっていれば兄弟(血族)とみるのか、みないのかというのを知識として知りたかっただけなのです。議論をして仕方がないということは、特に条文や一般的な取り扱いはないということですね。
>どこまで法律が関与するのかという話なんです。
たしかにそうですね。
大変よくわかりました!M(_ _)M
No.2
- 回答日時:
民法に定められている親族の扶養義務について記します。
まず親族の定義です。これを頭に入れておくと他の条文が理解しやすいです。
民法:第725条 次に掲げる者は、親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
(縁組による親族関係の発生)
民法:第727条 養子と養親及びその血族との間においては、
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養親・養子は血族と同じ考えです。
特別養子縁組は、縁組によって養子の実父母及びその血族との親族関係が終了し、養親のみが養子の父母となる。
血族の人間とは一切関係無くなります。
(親族間の扶け合い)
民法:第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
↑
ちょっと曖昧な解釈ですが、次の条文が具体的になります。
(扶養義務者)
民法:第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の程度又は方法)
民法:第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
http://www.trkm.co.jp/souzoku/06032701.htm
親等に関しての図解です。↓
http://jp.happy.nu/gengou/kakei.html
養子と特別養子については以下の参考サイトが参考になると思います。
参考URL:http://www.pref.aomori.lg.jp/kodomo/youshiengumi …
回答ありがとうございます。
大分頭の中が整理できてきました。
教えていただいたURLとても、参考になりました。
私が知りたい事がたくさん書いてあるので、すべて読んでみようと思います。まだすべては読めてませんが^^
No.1
- 回答日時:
こんばんは
法律家ではないので、正確な答えではないかもしれませんが、No.9は、もし離婚となると、結婚後の収入は二人のもので、半分ずつになると聞いています。結婚中は、夫のお金を妻に渡すと贈与となり、贈与税がかかり、とても矛盾しています。
役所と共産党の事務所に無料の法律相談がありますので、専門家に相談するといいです。
あまり、参考にならなくて、すみません。
アドバイスありがとうございます。
アドバイス頂いた内容も、夫婦間についてもやもやしていた原因だとはっきりしました^^
共産党の事務所に無料法律相談があるのは、知りませんでした。今は知りたいだけで、困っているわけではないので、何かあったときは相談してみたいと思います。
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