弁護士と司法書士の違い
過払い金請求の際に、弁護士と司法書士に依頼するのではどう違いますか?
No8です。
過払いの場合の140万円は借りた金額ではなく、
過払いとして返還してもらう金額です。
と言うのは過払いですから業者に借りた金額はもうすでに0円となり関係なく、返してもらう金額(過払い金)で争っているからです。
また、その140万円は1社140万円ずつです。
例えば、業者によっては何の争いもなく和解が成立し、
業者によっては訴訟まで争うときもあります。
その場合全部で140万円であれば
業者によっては10万円、
業者によっては100万円と
平等ではなくなり高額を請求された業者は不利益を被ることになります。
訴訟の場合に取り扱える金額が異ります。
司法書士は140万円を超えない場合は問題ありませんが、
140万円を超えるものは取り扱うことができません。
弁護士は金額に関係なく取り扱えますので
過払い金によって司法書士にするか弁護士にするかを決めるのがいいとおもいます。
また、依頼した場合は司法書士のほうが安いのが一般的です。
ただ、過払い報酬が1割という所や減額報酬が0と言うところもあるのですこし調べたほうがいいですよ。
手元にのこるのは多いほうがいいですからね。
この回答への補足
皆様、ご親切に教えて頂き本当にありがとうございます。
改めて質問なのですが、司法書士は140万円を超えない場合というのは、借りたお金の総額が140万ということでしょうか。それとも現在の残高でしょうか。過払い金として戻ってくる見込み額のことでしょうか。
また、一社で140万、数社の合計が140万のどちらでしょうか。
お答えいただけると幸いです。よろしくお願い致します。
司法書士の中でも、「簡裁訴訟代理権認定考査」に合格している場合に簡易裁判所での140万円までの訴訟を行うことが出来ます。この認定を受けていない場合には、訴訟の代理行為を行うことは出来ないことになっています。
一方、弁護士は訴訟ができる金額に上限が無いのはもちろん、もし、債務整理を行うことになったとしても、裁判所への申立の代理も行ってくれます(司法書士は、申し立て書類の作成までしかできません)。
司法書士は簡易裁判所事件(訴額140万円迄)の代理人が可能で
140万円以上の地裁事件では代理人になれません。
弁護士はオールマイティーです。
でも、140万円以上の過払請求も訴訟外で司法書士も行います。
その場合、安易に和解してしまうケースがあるみたいです。
弁護士は完全な代理権があるので全てお任せで、ほとんど自分は何もせずに出来る。
司法書士は限定的で、別な指定が無いと代理権がないし、それがあっても限定的である。
弁護士はオールマイティー。司法書士は使えない場面がある。その分量金も少し違う。
過払金の返還請求ですかね。
現在契約中で債務整理で金利引きなおしをするのであれば、任意の整理なので司法書士、弁護士に違いはありません。
契約が終了しているなどの場合には不法利得返還請求訴訟提起が必要なので、弁護士は代理人になれますが、司法書士は訴訟代理の資格のある人だけが代理人になることができ、訴額は簡易裁判所で扱えるまでの金額に限定されます。
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